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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.10.03 vol.258



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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

もう10月ですか、早いですね。

忘年会の第一弾が9月中に決まるなど、異例の速さで一年が過ぎていきます、
って個人的なことで失礼しました。

今日から衣替えと言いながら、ノーネクタイで執務していますが、
社会保険や労働保険で今月から対応しなければならないことが結構沢山あります。

今回のメルマガでは今月から、或いは今月中に対応しなければならないことを、
まとめてお知らせいたします。


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●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「10月1日からこんなに変わりました!」
 【2】セミナーのお知らせ
 【3】編集後記

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 【1】コンサル荒木のコラム「10月1日からこんなに変わりました!」

ということで今回のコラムは下記のことをお伝えします。

 1.厚生年金保険料率
 2.最低賃金
 3.助成金窓口の変更
 4.雇用促進税制


1.厚生年金保険料率の変更

本当は9月に改正になっていて、既にメルマガでも254号にてお知らせしています
けど、実務的に対応となるのは今月からとなるのが殆どです。

9月の保険料が引き落とされるのが今月末なので、給与計算上も今月分の給与か
ら、新しい料率での計算をし、保険料を控除する場合が多いためです。

新しい保険料率は 16.412% となり、実際の控除額の計算の場合は、
折半するので    8.206% を標準報酬月額に掛けた金額となります。

また算定基礎届けにて、新たな標準報酬月額が適用となった場合も、
今月分の賃金計算からの対応となります。

新しい厚生年金保険料額表はこちらで確認できますので、ご利用ください。
http://www.nenkin.go.jp/main/employer/pdf_2011/ryogaku_23_09_01-01.pdf

ちなみに算定基礎届けによって標準報酬月額が変更となった方については、
健康保険料や介護保険料の金額も変更となります。

つまり、10月というのは、新しい標準報酬月額に、新しい料率を掛ける月と
いうことで給与計算としては気をつけなければならない月ということですね。


2.最低賃金が変わりました

これも以前からお伝えしていますが、最低賃金が10月1日から変更となりました。

神奈川県で  836円
東京都では  837円

神奈川県の上がり幅は全国でも最高の18円となっています。

最近時々質問を受けるのが、高齢者を雇用する場合や試用期間中の場合は、
最低賃金を下回ることが出来るかということです。

実際に事務所のあるビルの一階のコンビニでは、試用期間中は800円として、
募集採用活動をしています!!


でも最低賃金を下回る賃金で人を雇うことは基本的には禁じられています!

ただし例外措置というものがあって、「最低賃金の減額の特例許可制度」にて、
認められた下記の場合にのみ、最低賃金を下回ることが出来ます。

 1. 精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
 2. 試の使用期間中の方
 3. 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち
   厚生労働省令で定める方
 4. 軽易な業務に従事する方
 5. 断続的労働に従事する方

該当する場合については、都道府県労働局長の許可を受けてください。
詳しいことを聞きたい方はお問い合わせください。


3.助成金窓口が一部変更となりました

独立行政法人雇用・能力開発機構の廃止に伴い、
機構で取り扱っていた各種助成金の申請先が変わりました。

機構の各都道府県センターで取り扱っていた助成金の相談・申請窓口が、
10月1日から、各都道府県労働局に変更となります。

変更の対象となる助成金は下記の通りです。
(1)中小企業基盤人材確保推進事業助成金
(2)中小企業基盤人材確保助成金
(3)中小企業人材能力発揮奨励金
(4)中小企業職業相談委託助成金
(5)建設雇用改善推進助成金
(6)建設教育訓練助成金
(7)キャリア形成促進助成金

神奈川県の場合は窓口はこちらです。

神奈川県労働局職業安定部職業対策課雇用開発係
  横浜市中区尾上町5-77-2 馬車道ウェストビル5F  TEL 045-277-8801


4.雇用促進税制への対応期限は10月31日まで

こちらの制度は雇用を増やした企業に対して、今年度より税制優遇制度が適用と
なったものです。

詳しい要件等は税理士さんにお問い合わせ願いたいのですが、不思議なことに、
税金の話しであっても最初の手続きはハローワークなんです。

中小企業の場合は、雇用増加数2人以上で、増加割合が10%以上であれば、
増加一人当たり20万円の税額控除が受けられます。

実際に控除を受けられるのは、暫く先のことになりますが今年の4月1日から
8月31日までに新しい年度を迎えている企業の場合は、10月31日までに
ハローワークへ最初の事務手続きを行う必要があります。

10月1日からの変更ではないのですが、今月中に対応しなければならないので
今回一緒にお知らせする次第です。

詳しい内容はこちらの厚労省のHPからご確認願います。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudouseisaku/koyousokushinzei.html


10月は沢山対応しなければなりませんね。
是非情報を漏らすことのないようにこちらのメルマガを是非ご活用ください。



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 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2011年10月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 10月のお仕事カレンダーを公開しました。人事・総務担当者にとって、10
月は比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。この時期に普段、「
時間があるときにやっておきたいな」と思うようなことを済ませておきたい
ですね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから 
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓セクシュアルハラスメントの分類
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 企業には男女雇用機会均等法により、職場におけるセクシュアルハラスメ
ント防止の対策が義務付けられていますが、現実的には都道府県労働局雇用
均等室に寄せられるセクシュアルハラスメントの・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1020.html

┏━┓
┃3.┗┓36協定の過半数代表者を選任する際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 近年、サービス残業や過重労働に対する労働基準監督署による指導が強化
されています。労働時間管理の基本中の基本として、労働者の過半数代表者
と書面による協定(いわゆる36協定)を締結し、これを・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1014.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:最低賃金の確認方法
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、最低賃金
の確認方法ついて取り上げています。今年も10月1日以降、最低賃金額の改正
が行われますので、自社の賃金が最低賃金をクリアしているかどうかの確認
方法を理解しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents_1017.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:男女均等な採用選考ルール
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回、おすすめリーフレットは、「男女均等な採用選考ルール」です。男
女均等な採用選考を行うために、注意すべきポイントが分かりやすく説明さ
れています。

↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理リーフレット集はこち
らから!
http://www.4166.jp/leaflet_2.html




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【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆

『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』

  ・開催日時:10月25日(火) 13:30〜17:00
  ・会 場 :社団法人横浜中法人会税経研修センター研修室 
            (JR関内駅南口 徒歩5分)
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)


当社で一番開催が多く、ご参加者から定評を頂いているセミナーを開催します。

このところ非常に増えている労務のトラブル。
未払い残業問題、
名ばかり管理職問題、
メンタルヘルスによる休業、
解雇のトラブル、などなど。

こういった問題は、中小企業経営の視点で就業規則を作成し、それに基づいた労務
管理を行うことで、トラブルの大部分を防ぐことが出来ます。

一方で、
「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。

或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。

大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。

社長が安心して社員と向き合い、まじめな社員が安心して働ける明るい職場作りと
いう視点で、就業規則を見直してみませんか。

就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
これを機会に御社の就業規則と労務管理を見直す機会にしてみませんか?



その後のセミナー予定
★自社セミナー
11月8日   賞与セミナー
11月15日  評価制度セミナー

★横浜中法人会様 主催セミナー
11月24日  イマドキ・これからの人の雇い方、育て方




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【4】編集後記

メンタルヘルス対策でお勧めしている、『メンタルエクスプレス』(R)を監修
した精神科医の坂本博子先生が、書籍を出版されました。

よくわかる『プチうつの治し方』 主婦の友社刊  1400円

うつ というと難しさを感じますが、この本はカラー刷りでイラストも多く、
とっても見やすい内容となっています。

また「プチうつを解消するレシピ」も写真付で紹介されており、とてもメンタル
関連の書籍には見えない、楽しい内容です。

書籍についてはこちらのブログからご覧になれます。
http://ameblo.jp/leoleo63/




【ワクワクみらい通信】vol258はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
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