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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.10.31 vol.262



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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

皆さんの会社にも、税務署から年末調整等の説明会資料がお手元に届いていると
思います。

この書類を見ると、もう年末が近くなっているんだなって感じてしまいます。

年末調整を行う際に、従業員さんから各種資料を提出してもらいますが、
その説明資料を昨年同様にご用意させていただきました。

私共の関与先さんには先週ご案内をさせていただきましたが、メルマガ読者で
ご興味ある方に無料でお分けしております。

下記から「年末調整の説明資料希望」と、お気軽にお問い合わせください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=26&n=279



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●トピックス
  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「休憩時間の取り扱いについて」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】セミナーのお知らせ
 【4】編集後記

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 【1】コンサル荒木のコラム「休憩時間の取り扱いについて」


休憩時間について、労働基準法第34条1項ではこのように規定しています。

『使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
 8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中
 に与えなければならない』

ここでいう休憩時間というのは、どのような状態を休憩というのでしょうか?

昼の12時から1時間、一斉に休憩を取るような工場や事務系の仕事ならば問題
ないでしょうが、色々仕事内容によって考えなければいけません。

小売業の場合で、いつもお店にお客さんがいたり、商品の陳列など、忙しく動か
なければならないというばかりではない場合がありますね。

いつ来るかわからないお客さんに対応するために、お店でじっと待っているなん
てケースもある訳で、見ようによっては仕事してないように見えるわけです。

仕事していないということは、休憩時間なんじゃないかと思えます。

労働基準法は、ノーワークノーペイの原則があって、仕事をしていない時間につ
いては賃金を支払う必要はないとしています。

ということは、お店でお客さんを待ってじっとしている時間は、休憩時間だとし
て賃金を支払わなくても良いのでしょうか?


休憩時間の定義については、通達や最高裁判例を元にこのように考えます。

『休憩時間は、単に作業をしていない手待ち時間をいうのではなく、
 労働者が権利として労働から離れることを保障されている時間の意である』

これからいいますと、労基法34条に規定する休憩時間とは、労働者が権利とし
て労働から離れることが保障された時間のこととなります。

そして、使用者から何ら就労命令を受けることが無く、完全に解放されている時
間をいいます。

また同法3項では「休憩時間を自由に利用させなければならない」としているの
で、何かあったら対応しなければならに状態というのは休憩時間とは言えません。


上記の小売業の様なケースの他にも、
・製造現場で作業的に加工している場合で、前工程から材料が流れてこないため
 に待っている時間
・土木作業現場でコンクリートを打ち込む作業のために、ミキサー車を待ってい
 る時間
などというのもあります。

現実には作業をしていないけど、会社から指示されれば直ちに作業に取り掛から
なければならない待機時間のことを「手待ち時間」といいます。

手待ち時間は”完全に仕事から解放されているとはいえない”ので、
休憩時間とはいえないとなります。

世の中多様な仕事がありますから、休憩一つ取っても色々な解釈、対応が考えら
れます。

こんなケースはどうなんだろうということがありましたら、お知らせください。


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 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2011年11月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 11月のお仕事カレンダーを公開しました。人事労務担当者としては年末調
整という年内最後の大イベントがありますので、今月中には書類の回収が整
うように段取りを決めておきましょう。また、繁忙期に入っていきますので、
健康管理には注意したいところですね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓前年より増加となった労働基準監督署是正指導により
┃  ┗┓                支払われた割増賃金支払額
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 先日、厚生労働省より「平成22年度 賃金不払残業(サービス残業)是正の
結果まとめ」が公表されました。これは、平成22年4月から平成23年3月まで
の間に労働基準監督署等による・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1033.html
(このリンクは11月1日以降対応の予定です)

┏━┓
┃3.┗┓雇用調整助成金 円高の影響を受けた事業主に対する
┃  ┗┓                  特例が設けられました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 歴史的な円高が続いていますが、その対策として、雇用調整助成金(中小
企業緊急雇用安定助成金を含む)の支給要件の特例が設けられました。今回
はこの内容について・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1032.html

┏━┓
┃4.┗┓平成23年度 地域別最低賃金が改定されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用
者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする
制度です。この最低賃金については・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1029.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:労働時間適正化キャンペーン
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回、おすすめリーフレットは、「労働時間適正化キャンペーン」です。
11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間と定め、長時間労働の抑制等の
労働時間の適正化を図ることを呼びかけたリーフレットです。

↓「労働時間適正化キャンペーン」を含む人事労務管理リーフレット集はこ
ちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html




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【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆

  「賞与の見直し方がズバリわかるセミナー」

  ・開催日時:11月8日(火) 14:00〜17:00
  ・会 場 :社団法人横浜中法人会 税経研修センター4階研修室 
            (JR関内駅南口 徒歩5分)
  ・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役) 
  ・参加費 :お一人様10,500円 二人目からは5,250円(税込み)


賞与セミナーって、業績の良い企業が対象でしょ。
うちなんて満足に払える状況じゃないから関係ないよ。

そんな企業、社長さんが多いと思います。

でもお伝えしたいことは全く逆なんですよ!


賞与は本来利益の配分金です。

でもどうやったら利益が出せるか、社内で真剣に検討していますか?
利益が幾ら出れば、賞与が幾ら増えるか、社員みんなが理解していますか?

厳しい今だからこそ、全員が一丸となって、賞与を増やすために、
頑張っていく社風を作りましょう。

その為のヒントをセミナーで話させていただきます。
興味のある方は資料をご請求ください。

セミナーの詳しいご案内はこちらから
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=27&n=279


その後のセミナー予定
★自社セミナー
明日      トラブルを起こさないための就業規則セミナー
11月15日  評価制度セミナー

★横浜中法人会様 主催セミナー
11月24日  イマドキ・これからの人の雇い方、育て方

★神奈川県情報サービス産業健康保険組合様主催セミナー
12月7日   職場のメンタルヘルスと取るべきマネジメントについて



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【4】編集後記

学生時代、神宮外苑のスケートリンクで監視員のバイトをしたことがありました。

アイスホッケーをやっていたので、バイトをしながらスケートの練習が出来ると
いうことで、一石二鳥。

大学からも近かったので授業の合間を見ながらバイトに精を出した記憶があります。

このバイト、1時間ごとに交代で、リンクを滑りながら、危険な滑走をしないか
どうか監視するのが主な役割だったのですが、間の1時間は殆ど控え室でテレビ
を見ていました。

今から思えば完全に休憩時間だけど、たしかバイト代は全部の時間出ていたと思
います。

良い時代だったなぁ。




【ワクワクみらい通信】vol262はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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