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ワクワクみらい通信
2011.11.14 vol.264
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。
先日の11日は社会保険労務士の合格発表でした。
今年は53,392人の方が受験されて、3,855人が合格しました。
合格された方々、大変おめでとうございます。
今回の合格率は7.2%と昨年の8.6%に比べ厳しい結果となったようです。
合格した方の最高齢は76歳とのこと、どれだけ勉強されたんでしょうか。
社労士試験は合格率が物語るように、落とすための試験です。
そのため、細かいところまで覚える箇所が多く、記憶力が試されます。
私自身40歳を超えての受験で、自分の記憶力が相当に弱くなっているのを自覚し
ながら必死で試験勉強をしていましたのを思い出します。
76歳での合格は、『お見事!!』としか言いようがありませんね。
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム
「休憩時間の長さと取り方について」
【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
【3】セミナーのお知らせ
【4】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「休憩時間の長さと取り方について」
前回から休憩時間についてお届けしています。
◎休憩時間の長さについて
休憩時間について、前回からの繰り返しになりますが、労働基準法第34条1項では
このように規定しています。
『使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも45分、
8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中
に与えなければならない』
分かりやすく整理すると次のようになります。
1.1日の労働時間が6時間以下の場合には、休憩時間を与えなくても良い
2.6時間を超え8時間以下の場合には、45分以上の休憩時間を与えなければ
ならない
3.8時間を超える場合には、1時間以上の休憩時間を与えなければならない
それでは翌朝まで徹夜になるくらいに仕事が大幅に長引いた場合の休憩時間は、
どうすればよいのでしょうか?
法律で決まっているのは上記の通りなので、8時間をいくら超過しても、一時間
の休憩を途中で与えていれば、法律上はそれ以上与えなくても良いのです。
とはいっても、労働基準法の定める労働条件は『最低限』のことなので、徹夜作
業の従業員に法律だからといって1時間しか休憩を与えないというのは、安全上
の問題や効率上の問題を考えれば当然にして問題があることになります。
8時間を超える場合は1時間以上となっているということは、休憩時間に上限が
無いということでもあります。
例えば、休憩時間を1時間でなく2時間とすることも可能です。
午前中と夕方〜19時までが忙しい小売業の場合などでは、9時からの勤務だと
1時間休憩だと18時が終業時間でピークタイムに十分な対応が出来なくなり、
売上機会を逃してしまうということがあります。
そのために19時までの1時間を時間外労働をするということがありますが、当
然にして採算は悪化します。
そのような場合には、休憩時間を延長して勤務シフトを売上のピークタイムに合
わせることをお勧めすることがあります。
拘束時間は長くなってしまいますが、従業員に十分説明をし理解を得ることが出
来ればこのような方法を取る事で対応してもよいでしょう。
従業員への説明理解は、法律的な要件ではありませんが、会社と従業員が一体と
なるためには、経営上必要なことという認識を一致させる必要があります。
労働トラブルは些細な感情のもつれから発展しますので十分な配慮をしましょう。
◎休憩時間の取り方について
休憩時間を1時間取る場合に、全部一度に取らなければならないということは、
法律では定めてはいません。
そのため製造業などでは昼休憩を50分とし、10時から5分、15時から5分、
休憩を取る会社もありますし、昼45分、15時に15分とする場合もあります。
建設業に多いのは、10時に30分、12時に1時間、15時に30分というパ
ターンですね。
休憩時間は勤務の途中に取らなければいけないので、9時始業で17時まで連続
勤務し、残り17時から18時までを休憩とすると早く帰れるから従業員も良い
といっても、それは法律上出来ない決まりになっていますのでご注意ください。
さらに、労働基準法34条2項では
「休憩時間は一斉に与えなければならない」と規定されています。
この一斉とは事業場ごとに適用されていますので、お客様への問い合わせの対応
で交代で休憩を取る場合は例外的な対応となります。
これには業種によって一律に例外対応を求められている場合と、労使協定を結ぶ
ことによって可能となる場合があります。
一律に例外対応(適用除外)となっているのは、運送の事業、販売、理容、金融・
保険、映画、演劇、通信、病院・診療所、保育所、料理・飲食、官公署などがあ
ります。
その他の業種については、労使協定を締結する必要がありますが、労働基準監督
署に届け出る必要はありません。
休憩を交代で取っている会社については、業種が該当しているか、労使協定があ
るかどうかを一度確認してみてください。
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【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/
こちらも是非ご覧ください。
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┃1.┗┓第二十二回 従業員が退職する際に必要な労務手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは従業員が退職する際に必要な労務手続きです。社会保険の手続き
など、再確認しておきたい内容が含まれています。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
従業員が退職する際に必要な労務手続き
http://www.4166.jp/q_and_a.html
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┃2.┗┓禁煙室設置等の際に活用できる受動喫煙防止対策助成金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
近年、受動喫煙を防止するために駅や空港などの公共施設では喫煙スペー
スが設けられ、分煙化が進んでいます。このような動きを受け、顧客が喫煙
できることをサービスに含めて提供している旅館・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1068.html
┏━┓
┃3.┗┓厚労省ホームページに開設された労働基準関係情報メール窓口
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
厚生労働省は11月を「労働時間適正化キャンペーン」期間とし、使用者団
体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知啓発などの
取り組みを集中的に実施して・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1065.html
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┃4.┗┓おすすめ書式:在職証明書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「在職証明書」です。 在職証明書は、従業員が
その会社に在職していることを証明する書類です。住宅資金の融資や公営住
宅への入居、保育園への入園などの際に、自己の社会的信用等を証明するた
めに使用されます。
↓「在職証明書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.4166.jp/format_3.html
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【3】 セミナーのご案内
◆◆当社主催セミナー◆◆・・・明日開催です!
「中小企業のための人事評価制度改革セミナー」
・開催日時:11月15日(火) 14:00〜17:00
・会 場 :社団法人横浜中法人会 税経研修センター4階研修室
(JR関内駅南口 徒歩5分)
・講 師 :中山 貴義
社会保険労務士・ヒューマンリソースみらいチーフコンサルタント
・参加費 :お一人様10,500円 二人目からは5,250円(税込み)
中小企業の最大の経営資源は「人=社員」です。
「人事評価制度で会社の差別化を図りたい!」
「人事評価制度で人材を育成したい!」
とお考えの経営者の皆様、ぜひご参加下さい。
セミナーの詳しいご案内はこちらから
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=27&n=279
その後のセミナー予定
★横浜中法人会様 主催セミナー
11月24日 イマドキ・これからの人の雇い方、育て方
http://www.hohjinkai.or.jp/jigyou/detail.php?news_id=2494
★神奈川県情報サービス産業健康保険組合様主催セミナー
12月7日 職場のメンタルヘルスと取るべきマネジメントについて
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【4】編集後記
先日娘宛に一通の封筒が届きました。
娘がパソコンを使って、ホームページから勝手に応募した芸能プロダクションの
書類審査に合格したとの知らせです。
妖怪人間やマルモの鈴木福君が所属しているところです。
昨日はその2次試験のオーディションということで、目白のプロダクションまで
同行してきました。
妻は料理教室を主宰する日http://nori-nori.biz/school/index.htmlだった為に、
暇?(じゃない!)私が付き添ったという次第。
周りはもちろんママだらけで、父親が付き添っているのはごく稀しかもチョッと
怪しい雰囲気を出している父親ばっかりです。
私も周りから同じように見られていたんですかね。
味わったことの無い緊張で、
オーディション終わったら娘だけじゃなく、父親までもがグッタリの一日でした。
結果は一週間以内に判るそうです。
【ワクワクみらい通信】vol264はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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□□□□□□□ 人間力は経営力
□■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
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□□□□□□□ ホームページ https://www.hr-mirai.com
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