経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                        2011.11.28 vol.266



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

協会けんぽでは毎年、被扶養者資格の再確認を行っています。

現在被扶養者としている方が、本来の被扶養者要件から外れているのに、そのま
まにしていたことのない様にするための調査です。

今年の調査は東日本大震災の影響で実施を延期していましたが、先日中止すると
の発表が協会けんぽのホームページでなされました。

確か一昨年は5月頃に調査が実施されたと記憶していますが、今23年度分を
やっても直ぐに24年度分を実施しなければということなんでしょうか。


〜☆フェイスブックページ開設しました☆〜
横浜の賃金・労務はヒューマンリソースみらい facebook.com/sharoushi
メンタルエクスプレス            facebook.com/MentalExpress

是非「いいね!」ボタンをクリックしてください(^_^)/~




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス
  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「休憩時間の利用の仕方について」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】編集後記


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【1】コンサル荒木のコラム「休憩時間の利用の仕方について」

休憩時間はについて労働基準法第34条3項では以下のように規定されています。


「使用者は、・・・休憩時間を自由に利用させなければならない」


そもそも休憩時間というのは、法文上にある通り、従業員が労働から離れること
を保障された時間を意味します。

使用者(会社)は労働から完全に開放し、休憩時間を自由に使わせなければなりま
せん。

しかし、休憩時間を自由に利用できるといっても、まったくの無制限というわけ
にはいかないでしょう。

休憩時間が終了すれば、従業員は直ちに業務を再開しなければならないのですか
ら、自由利用といってもおのずと制約があります。

心身の疲労の回復という休憩の目的をそこなわない限り、職場の規律を保持する
ために、休憩時間の利用方法について制限を加えることは許されるのです。

まずは、休憩中に遊んだとしても、休憩終了後の業務に支障をきたすようなこと
は厳に慎まなければなりません。

握力がなくなり機械の操作がおぼつかなくなるくらいにヤンチャしてはいけない
ということです。

また、随分と古い通達ですがこんなことが出されています。

「休憩中の利用について事業場の規律保持上必要な制限を加えることは、休憩の
目的をそこなわない限り差し支えない。」(昭22.9.13発基17号)


休憩中といっても、会社の中で休憩をとる場合が多いでしょう。

休憩中だからといっても自由に施設を使えるわけではなく、使用者にとっては機
械設備等の維持管理を行う権限があるので、休憩中とはいえ従業員は会社の施設
管理に従わなければなりません。

また、休憩時間中に外出をすることについて所属長の許可を受けさせることは、
事業場内において自由に休憩しえる場合には、必ずしも違法にはならない(昭23.
10.30基発1575号)とされています。

大規模な工場などでは、内部に食堂や売店などの施設が整っていて、外出しなく
ても休憩の目的を達することが出来る場合には、外出許可制ということも可能に
なるということです。

普通の会社ではなかなか難しいかもしれませんね。


では、休憩中でも電話に対応しなければならないことがあるかもしれないから、
自分の机からは離れないようにしてください、と言われたらどうでしょう。

実際には業務をおこなっていなくても、いつでも使用者の指示に従って労働に従
事できる状態にある時間を「手待時間」といいます。

この時間は休憩時間ではなく、労働時間とみなされます。

電話にいつでも出られるように待機している状態であれば、このケースについて
は休憩時間ではなく「手待時間」の扱いになってしまうので注意しなければいけ
ませんね。

この休憩と手待時間の関係は、結構奥が深いので次回のコラムで詳しくお伝えし
ます。




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 
 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2011年12月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 12月のお仕事カレンダーを公開しました。12月となり、いよいよ年末調整
の本番を迎えました。給与計算においても23日の金曜日が天皇誕生日で祝日
となるため、25日支払の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ
上でもポイントになるでしょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓新規学卒者の採用内定取消を行う際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 いよいよ4ヶ月後には新規学卒者が入社してきますが、急激な企業業績の悪
化により、来春もやむを得ず採用内定取消を行わざるを得ない企業もあるの
ではないかと思います。リーマンショックの際に・・・

↓このニュースの続きはこちらから!(明日29日に公開の予定です)
http://www.4166.jp/news_contents_1075.html

┏━┓
┃3.┗┓平成23年11月11日に来年の裁判員候補者に対しての通知が
┃  ┗┓                    発送されました
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 平成21年5月21日より裁判員制度がスタートし、実際に従業員が裁判員候
補者となり、裁判所から通知が届いたというケースが出てきています。そも
そもこの裁判員候補者とは・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1071.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:押さえておきたいハラスメント(セクハラ・パワハラ)
┃  ┗┓                    に関する基礎知識
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、ハラスメ
ント(セクハラ・パワハラ)に関する基礎知識について取り上げています。
昨今、職場のハラスメントが急増しており、深刻な問題となっていることか
ら、その内容を理解しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents_1073.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:改正育児・介護休業法が全面施行されます!! 
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「改正育児・介護休業法が全面施行され
ます!!」です。いよいよ平成24年7月より従業員数が100人以下の事業主に
ついても、猶予されていた3つの制度(短時間勤務制度・所定外労働の制限・
介護休暇)が適用となります。このリーフレットではその内容を解説してい
ます。

↓「改正育児・介護休業法が全面施行されます!!」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_2.html





□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【3】編集後記

一昨日の26日は特定社会保険労務士の試験でした。

正確に言いますと、
「紛争解決手続代理業務試験」というものです。

最近非常に増えてきている労使間のトラブルに、
個別労働紛争の代理業務というより専門的な対応が可能になるもので、
社会保険労務士を登録している者だけが受験できます。

まあ、簡単に言いますと、社会保険労務士の上級試験ということでしょうか。

ここ数ヶ月間、週末に研修を受けたり、自宅で勉強をしたりと、
家族サービスと夜の交流を犠牲にしながら準備を重ねて来ました。

社会保険労務士試験には無かった、憲法や民法なども試験範囲に含まれ、試験
勉強を通じて非常に実務に役立つ内容に触れることができて非常に面白かった
ですね。

お陰さまで早速色んな場面で活用できていますよ。

試験は全部記述式で2時間の間、書きっぱなし。
最後を書き上げたのは残り30秒も無かったかもしれません。

結果は3月21日とのことですが、
その頃のメルマガでこの件に触れていなければ、そっとしてやってくださいまし。






【ワクワクみらい通信】vol266はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン