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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2012.01.16 vol.272



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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメルマガをお読み頂きありがとうございます。

先回の「良い労務の情報4166.jp」のご案内で、「労働者名簿、賃金台帳等の保
存期間」の表・人事労務関連の主な保存期間についてお届けしましたが、内容に
一部訂正がございました。

下記の通りとなっておりますので、お詫びして訂正します。

【誤】健康保険・厚生年金保険に関する書類 3年

【正】健康保険・厚生年金保険に関する書類 2年
 
↓正しいニュース原稿はこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1087.html

また下記にもございますが、「良い労務の情報4166.jp」の情報が更新されてい
ますので、併せてご覧くださいませ。
http://www.4166.jp/


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●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「法定休日の取扱いについて」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】セミナーのご案内
 【4】編集後記 


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  【1】コンサル荒木のコラム「法定休日の取扱いについて」

就業規則や給与計算の実態を拝見するときに、良くあることなんですが、
休日に出勤した場合の賃金割増率を一律に3割5分にしていることがあります。

詳しくお伺いすると、「休日」と「法定休日」の理解が出来ていないために、
賃金を多く払いすぎている実態が結構多く見受けられます。

これは法律を誤解しているところから始まるミスなんですね。


労働基準法第35条では
「使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも1回の休日を与えなければならな
い。」としています。

また同第37条1項では
「・・・・休日において労働させた場合においては・・・通常の労働時間又は労
働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内で、政令の定める率以上の
率で計算した割増賃金を支払わなければならない」とされています。

さらにその政令においては、
「これらの規定により労働させた休日の労働については3割5分とする」となっ
ております。


ここで整理しますと『法律上で定められている「休日」に労働させた場合』には、
3割5分以上の割増賃金を支払わなければならないということなんです。

逆を言えば、
法律で定められている『休日』でなければ、休日で働いても3割5分以上の割増
賃金を支払う必要はないということなんですね。

会社として休日として規定しているのは週休2日の場合ですと、年間で105日
となりますが、法律上で定めている休日は年間で52日しかないということにな
ります。

『会社が定めている休日』と、『法律上で定められている休日』の違いからでた
ことになります。

この『法律上で定められている休日』のことを『法定休日』と呼びます。


法定休日以外の休日に労働した場合の割増賃金の計算は、1日に8時間・週に40
時間を超えているかどうかで判断し、通常の時間外労働の割増率での残業代を支払
うことになります。

2割5分の割増で十分なところを、法律上の解釈を間違っているために、1割多
く支払ってしまっているということなんです。

経済状態の悪い時期ですから、経費の無駄には気をつけている経営者も多いとこ
ろで非常にモッタイナイ話しといえるでしょう。


それでは法定休日はいつになるのでしょうか?

年間105日の場合、分かりやすく例を挙げれば、土日が毎週休みということ。
法定休日を会社としていつにするかは、会社の任意です。

また先には、毎週少なくとも1回の休日と言いましたが、4週間の間に4日以上
の休日を与えていれば良いともされています。

つまり4週間の最初の4日間に連続して休みを与えれば、残りの24日間連続で
勤務しても3割5分増しの割増賃金は払う必要がないということになります。

したがって法定休日を『日曜日とする』などと特定する就業規則がありますが、
必ずしも特定する必要は無く、運用の中で柔軟に対応で言いるようにした方が良
いことがあります。

ただし会社の規模や時間外労働の実態によっては、法定休日を特定した方が良い
場合もあります。

労働基準法第37条は平成22年4月1日から改正されていて、月に60時間を
超えた時間外労働の場合には、5割以上の割増賃金を支払わなければなりません。

そのため、休日労働とした方が割増賃金が低くなるという、おかしな現象がおき
ているのが事実です。

そのため法定休日をいつにするかは、規模や実態を見て判断していく必要がある
ということなんですね。

ちょっとしたことですが、法定休日の取り扱いは未払い残業などの問題にもつな
がりやすい点ですので、気をつけていただきたいポイントです。





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【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
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 都市部を除く多くの地域では、マイカー通勤をしている従業員が多く見ら
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【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆ お申し込みを沢山頂いています!!

  「問題社員・ローパフォーマーへの対処法と労務管理のポイントセミナー」

   ・日 時   2月1日(水) 13:30〜16:45
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 805会議室
   ・受講料   5000円
   ・対象者   経営者・担当役員 
   ・定 員   40名
   ・講 師   荒木 康之 ヒューマンリソースみらい代表取締役

労働トラブルが増加している時代ですが、リーマンショック以降本格的な
労働トラブル多発時代に突入したと実感しています。

特に最近は社員の帰属意識の低下やいわゆる非正規社員の増加、ネットで
情報武装をした社員の法的意識の高まりなどにより、従来では考えられな
かった問題行動を取る社員が急増しています。

また能力や協調性が不足し、会社に対して反抗的な態度を示すローパフォ
ーマー社員の問題も深刻化しており、そうした社員への対応に苦慮されて
いる経営者や人事労務担当者も多いのではないでしょうか。

そこで本セミナーでは、最近の問題社員・ローパフォーマーの傾向を具体
的事例を元に解説するとともに、会社秩序を維持し、活力ある職場を作る
ための労務管理上のポイントについて解説いたします。

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 【4】編集後記

本日の家族ネタは珍しく奥さんネタ。

最近私の奥さんは、料理研究家として料理教室を中心に活動をしています。

私よりも立派はホームページを作って
http://nori-nori.biz/

ブログも結構頻繁に更新中。
http://ameblo.jp/mamatchy/

昨日は某所にて30名近くの働くママさんたちが参加したイベントに、
料理とレシピを提供していました。

準備のために前日から取り掛かっていたのですが、なかなか手間取り結局徹夜。

それでも一品予定通りに仕上がらず、5回作り直しても出来なかったのですが、
形を変えて別のレシピに変身させたら大好評だったとか。

なかなか彼女もやるもんですね。

自宅を使ったプレミアム料理教室もしばらくは満員御礼とのこと。
家族からも刺激を沢山貰っております。




【ワクワクみらい通信】vol272はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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