経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                        2012.01.30 vol.274



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

労働保険料の納付が口座振替で出来るようになりました。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/

口座のある金融機関の窓口に用紙を出して申し込みをすれば、労働保険料の納付
が口座からの自動引き落としとなるものです。

2月10日までに金融機関の窓口に用紙を届け出れば、平成24年度の1期分か
ら口座振替が出来ます。

口座振替が出来るのは、継続事業(一括有期事業を含む)および単独有期事業に
係る概算保険料、確定保険料の不足額並びに一般拠出金となっています。

申込用紙は厚労省のサイトからダウンロード出来ます。

特に労働保険料が年間40万円未満である事業所(雇用だけ加入している場合は
20万円)は年に一度、1期目の時が納付となりますので、この機会を逃すと、
来年となってしまいます。

手続をする方はお早めにどうぞ!



〜☆フェイスブックページ開設しました☆〜
「いいね!」を押すと書式を無料で進呈しています。

M    M   横浜の賃金・労務は【ヒューマンリソースみらい】
M M M  http://www.facebook.com/sharoushi
M  M  【メンタルエクスプレス】
M  M  http://www.facebook.com/MentalExpress

是非「いいね!」のクリックをお願いします(^_^)/~




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス  
 【1】コンサル荒木のコラム
           「国民の祝日って休日なの?」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】セミナーのご案内
 【4】編集後記

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【1】コンサル荒木のコラム「国民の祝日って休日なの?」


前回は労働基準法で定める休日=法定休日について、考えてみましたが、本日は
祝日と休日の関係について、法律チックに考えてみたいと思います。

祝日を会社の休日としている会社は結構多いと思います。
うちの事務所も祝日は基本的にお休みをいただいております。

祝日には必ず休まなければならないのであれば、電車も止まり、コンビニも閉ま
ることになってしまいますね。

また、祝日に働くなら休日労働としての3割5分以上の割増賃金を支払わなけれ
ばならないのでしょうか?


国民の祝日は「国民の休日に関する法律」という法律によって定められています。

この法第1条で

自由と平和を求めてやまない日本国民は、美しい風習を育てつつ、よりよき社会、
より豊かな生活を築きあげるために、ここに国民こぞって祝い、感謝し、又は記
念する日を定め、これを「国民の祝日」と名づける。

としています。


さらに第3条では

「国民の祝日」は、休日とする。
2.「国民の祝日」が日曜日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い
「国民の祝日」でない日を休日とする。
3.その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)
は、休日とする。


あれれ、ここでは祝日は休日であるといっていますね。
必ず休まなければならないということなんでしょうか?

更に労働基準法第35条でいうところの休日との関係はどうなるのでしょうか?

労働基準法第35条では、使用者に対し、少なくとも週1日の休日を義務付けし
ています。

週に1日または4週を通じて4日の休日さえ確保しておけば、労働基準法違反に
はなりません。

したがって、国民の祝日は、労働基準法上において、会社側に必ず与えなければ
ならないと義務付けされている休日ではありません。

労働基準法上では国民の祝日を休日にすることは強制されていません。

この国民の祝日を会社の休日とした場合は、述べたように労基法上の休日を上回
る日数の休日なので、その日に労働させても労基法上の『休日労働』にはなりま
せん。

したがって、その日の労働に対して割増賃金を支払う義務も無く、休日労働違反
の問題も起きません。

ただし祝日に労働することによって、週に40時間を超える場合には、その時間
分の時間外割増賃金を支払わなければならないのでお気をつけくださいませ。




□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 
 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年2月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2月のお仕事カレンダーを公開しました。年末調整の後処理も終わり、ほっ
としている方もいらっしゃるのではないでしょうか?今月は2013年度入社の
採用選考が本格的に始まりますので、早めに資料などの準備にとりかかかり
ましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓年俸制社員の時間外割増賃金の取扱いと計算における注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 年俸制を採用している企業は少なくありませんが、年俸制の社員(以下、
「年俸者」という)には、時間外労働を行わせても割増賃金を支給する必要
がないという意見を耳にすることがあります。しかし、この理解は完全に間
違っており・・・

↓このニュースの続きはこちらから!・・・1/31に公開予定です。
http://www.4166.jp/news_contents_1141.html

┏━┓
┃3.┗┓法律で実施が求められる長時間労働者への医師による面接指導制度
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 過労死や過重労働が大きな社会問題となっていますが、労働安全衛生法で
は、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間労働により疲労が蓄積した
従業員に対し、医師による面接指導を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1137.html

┏━┓
┃4.┗┓年次有給休暇の計画的付与とは
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 年次有給休暇(以下、「年休」という)は従業員が請求した日に与えるこ
とが原則となりますが、例えば年末年始休業などに連続させ、全従業員に年
休を取得させたいといったこともあるのではないでしょうか。このような取
り扱いは、計画的付与という制度を利用することで・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1120.html

┏━┓
┃5.┗┓旬の特集:改定された精神障害の労災認定基準
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

  2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、昨年末、
改定された精神障害の労災認定基準を取り上げています。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents_1142.html

┏━┓
┃6.┗┓おすすめリーフ:男女均等な採用選考ルール
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「男女均等な採用選考ルール」です。こ
れから2013年度入社の採用選考が本格化してきますが、このリーフレットで
は、男女均等な採用選考を行うために注意して欲しいポイントを分かりやす
く解説しています。

↓「男女均等な採用選考ルール」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_2.html



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆

※残席が少なくなってきました!  いよいよ今週開催です
■□「問題社員・ローパフォーマーへの対処法と労務管理のポイントセミナー」

   ・日 時   2月1日(水) 13:30〜16:45
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 805会議室
   ・受講料   5000円
   ・対象者   経営者・担当役員 
   ・定 員   40名
   ・講 師   荒木 康之 ヒューマンリソースみらい代表取締役


■□「会社と社員が成長する人事評価制度セミナー」

   ・日 時   2月7日(火) 13:30〜17:00
   ・会 場   横浜中法人会 税経研修センター
   ・受講料   10,500円
   ・対象者   経営者・担当役員 
   ・定 員   20名
   ・講 師   中山 貴義 
           ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント

ご興味のある方は下記をクリックしてください。
https://www.hr-mirai.com/



□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□


 【4】編集後記

昨日は日曜日にもかかわらず、夜に新宿にてとある会合に参加しておりました。

その会合の名前は『プロジェクトD』!

永年の友人で、荒木家に命の水(お酒)を提供してくれる酒屋の社長から、
フェイスブックを通じてお誘いいただいたものです。

昨日は男女11名が集まって、最後の晩餐のごとく、
わいわいガヤガヤ、賑やかに盛り上がりました。

何をする会かと言いますと、『90日間集中ダイエット!』。

一人では出来ないダイエットを、フェイスブック上でグループを作って仲間と
90日間集中してチャレンジしようという壮大なプロジェクトです。

昨日がキックオフで今日からが実際のダイエットのスタートになりますが、
さて90日後に皆さんに痩せたねと言って頂けるかどうか(^_^;)

まずは毎日1万歩へ挑戦から頑張ります!




【ワクワクみらい通信】vol274はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン