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          ワクワクみらい通信 
    
                                        2012.02.13 vol.276



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

先週のメールマガジンでは、健康保険料率の改定のお知らせをいたしましたが、
今回労災保険の料率についても決定しましたのでお知らせします。

労災保険料率は、55の業種ごとに定められていますが、原則3年ごとに改定
しています。

この料率が今年4月からは平均で1000分の4.8と、1000分の6引き下げられるこ
とになりました。

今回業種ごとの料率が決定したのですが、12業種で据え置き、8業種が引き上げ
となって、業種ごとのバラつきが見受けられます。

詳しい料率はこちらでご確認ください。
http://miraijoho.exblog.jp/17420970/




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●トピックス
   
 【1】コンサル荒木のコラム 「休日の振り替えとは」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】スタッフ中山の小部屋
 【4】編集後記 


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【1】コンサル荒木のコラム「休日の振り替えとは」


「火曜日が納期の仕事なんだけど急な変更に対応するために、次の日曜日は休み
だけど出勤してほしい」

本来休みとなっている日にどうしても仕事をさせなければならない時があります。

このような場合には、時間外休日労働に関する労使協定(36協定)に基づいて、休
日労働をさせることも可能ですが、3割5分増し以上の割増賃金を支払わなけれ
ばなりません。

それ以外に休日に働かせる場合には、休日を振り替えることで対応できます。


「休日の振り替え」とは、

就業規則等において休日として特定して定められて、『労働義務の無い日』と
されている日を、【あらかじめ】他の労働義務のある日と交換して、「休日」を
「労働義務のある労働日」とし、他の「労働義務のある日」を「休日」として労
働義務の無い日とする措置をいいます。


冒頭の例で言うと、
日曜日を出勤=労働日にする代わりに、納期明けの水曜日を休みにする
(休日の繰り下げ)なんてことになります。

また、日曜日に仕事をしなければならない場合であって、事前にその前の木曜日
を休日に指定する(休日の繰上げ)ということもあります。


このような振り替え措置をとった場合は、本来の休日は所定労働日に振り返られ
ているわけなので、その日曜日に働いた分は、当然のこととして、休日労働には
ならず、適法な所定労働日の労働ということになります。


それでは休日を振り替えた場合で、その日を欠勤した場合、賃金をカットしても
問題はないのでしょうか?

平成6年の大阪高等裁判所で争われた黒川乳業事件という裁判例があります。

これは昭和天皇が崩御され、大葬の礼が行われた平成元年2月24日を会社が休
日とし、翌25日を出勤日として指定したにも拘らず、24日に勤務を主張し、
25日を休んだ事件です。

会社としては労働日に休んだのでその分賃金をカットしたのですが、その違法性
を争われたものですが、判決では「被告会社が行った本件賃金カットに違法なと
ころはない。」と明確にされました。


それでは休日の振り替えを適法に行う場合の要件はどのようにすれば良いので
しょう。

行政解釈を調べていくと以下のようなことがわかります。

1.就業規則等で休日の振り替え措置を取る旨を定める
2.振り替え事由や手続きを定める
3.振り返るべき日を特定する
4.法定休日の振り替えは、被振替日を含む週から4週以内の日とする
5.少なくとも前日の勤務終了時刻以前に特定し周知する

あまり細かいことをいうつもりはありませんが、まずは就業規則にきちんと規定
しているかどうか、ここを確認してみてください。



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 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

こちらも是非ご覧ください。


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┃1.┗┓妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理)
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 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理)」です。
女性従業員から妊娠の報告を受けた際に気をつけなければならない点を確認
しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
          妊娠から出産までに必要となる措置(母性健康管理)
http://www.4166.jp/q_and_a.html

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┃2.┗┓退職後に必要な健康保険・公的年金の手続き
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 会社を退職すると、それまで加入していた健康保険や厚生年金保険の被保
険者資格を喪失することになります。そのため、退職後にはこれらの加入手
続きを、原則として退職者自身で・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1154.html

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┃3.┗┓解雇予告除外認定制度の概要と申請の流れ
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 従業員が会社の金銭を横領するなど重大な違反行為を行った場合、企業と
してはその従業員に対し、懲戒解雇の処分を下さざるを得ない場合がありま
す。その際、「本人が重大な違反行為を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1150.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:退職届
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめ書式は、「退職届」です。以前は経営者宛に全文を自書し、
提出することが一般的でしたが、最近はこのように会社所定の書式を用意し、
それに記入させることも多くなりました。退職時には、従業員から必ず書面
をもらっておきましょう。

↓「退職届」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.4166.jp/format_1.html





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 【3】 スタッフ中山の小部屋 http://mirai4166.blog52.fc2.com/ 

当社のチーフコンサルタントで、社会保険労務士でもある中山貴義君が運営する
スタッフブログの紹介です。

「社労士事務所みらい」が発信!小さな会社の社長さん向け労務管理情報 と
いうタイトルで、社長さん向けに情報を発信しています。

タイムリーな情報提供を積極的に行っていて、数えたらもう300回も更新!
是非こちらもクリックしてみてください。

今後徐々に中山君の露出も増やそうと思います。
お楽しみに(^^♪

http://mirai4166.blog52.fc2.com/

以下に最近の記事を紹介しますね。

2/10 外来診療に関する「高額療養費」の現物給付がスタート

2/8  平成24年4月1日からの労災保険料率

2/7  日本経団連発表「2011年6月度定期賃金調査結果」

2/6  平成24年度の年金額「0.3%の引下げ」

2/3  2012年中小企業の経営施策調査

2/2  平成23年『民間主要企業年末一時金妥結状況』 (02/02)

http://mirai4166.blog52.fc2.com/




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【4】編集後記

金曜日の夜は同業の方々と男子ばかり13人の飲み会でしたが、
土曜日はうって変わって20名の女子に囲まれて大人の男性は私一人という、
超恵まれた環境にいました。

というのは、
娘の誕生日会を自宅で行ったのですが、お友達が10人参加と漏れなくママたち
も参加での大宴会!!

よくまあこれだけの人数が入ったものだと思いましたが、
子供は元気に夜通し遊び、
ママたちはもっと元気に飲んでおしゃべりしていました。

7人の友達はそのまま我が家にお泊りで、娘の誕生日を祝ってくれております。





【ワクワクみらい通信】vol276はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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