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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.02.27 vol.278



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

先日総務省の労働力調査にて、平成23年平均の速報が出されました。

それによると、雇用者に占める非正規従業員の割合は、平成23年平均で
35.2%と過去最高となりました。

男女別の割合で見ると、女性が54.7%と非常に高くなっている他、
男性の場合であっても19.9%とほぼ2割に達しています。

内訳で見ると、正規従業員が前年比で25万人の減少に対し非正規従業員は
48万人増加となっています。

なかでも男性の場合は正社員が13万人減る一方、非正規が31万人増えており
急速に非正規化が進展していることがわかります。




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●トピックス
 【1】コンサル荒木のコラム 「休日振替の注意点と対処法」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】スタッフ中山の小部屋
 【4】編集後記 

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 【1】コンサル荒木のコラム「休日振替の注意点と対処法」


先回のコラムで休日振替とは、ということをお伝えしていますが、休日の振替を
行うにあたっては労働時間の問題で賃金計算上注意しなければいけないことがあ
ります。

下記のケースを想定してみましょう。

休日・・・週休2日制
労働時間・・・一日8時間

この場合通常は週の労働時間は8時間×5日の40時間となり、特段時間外労働
の割増賃金の支払いは発生しません。

ところが、休日を振替えて他の週に休日を指定する場合があります。
例えば土日休みの会社で、土曜日を出勤とし、翌週の月曜日に振替えた場合。

月曜日が休みとなった週については、労働日が4日なので、この週は32時間
労働となります。

一方土曜日に出勤した週は6日勤務となりますので、48時間労働となり、
この場合は週40時間を超えた8時間分については時間外労働として割増賃金を
支払う必要があります。

時間外労働の割増賃金の計算は、一日或いは週の労働時間を上回った場合に、
法定の2割5分以上の割増率で計算を行うことになります。

通常賃金計算は一計算期間を一ヵ月単位で行いますが、一ヶ月で見た場合には、
労働時間は枠内に納まっていても、週単位で見た場合に超過している分について
は割増分を支払わなければなりません。


法律上のこととはいえ、いかにも実務上はやりにくいですよね。


その不都合さを解消するためには、どうしても『一ヵ月単位の変形労働時間制』
(以下一ヵ月変形)を採用する必要があります。

一ヵ月変形の労働時間制を採用する場合には、所定労働時間を一ヶ月を平均し、
一週間当たり40時間を超えない範囲内において始業終業時刻を決めます。

また業務に都合により、振替えることがある旨定める必要があります。


ココで注意したいのは、一ヵ月変形の要件として、法定労働時間を超える特定の
週或いは特定の日を定める必要があります。

あらかじめカレンダーなどにて具体的に定める必要があるということです。

最初からカレンダーに記載されていれば問題なく一ヵ月変形に出来ますが、問題
は更にその特定した労働日を振替できるかということです。

すでに特定されている労働日や週を、他と振り替え出来るかということになりま
すが、私は運用上可能であるという立場をとっています。

「特定された週、特定された日」という一ヵ月変形の法的要件を充たしていれば
一ヵ月変形での振替えは有効とみて、振替えたとしても割増賃金は発生しないと
解釈しています。

結構議論のあるところですが、労働法の大家である弁護士の安西先生の見解を、
参考にさせていただいて、皆さんにご紹介させていただいてます。

法律や通達というのは、解釈によって様々なことが考えられ、非常に深いものを
感じています。

先日も業界の研修で、労働時間制に非常に詳しい先生のお話を伺う機会を得まし
たが、まだまだ研究の余地は沢山ありそうです。



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  【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。


┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年3月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 3月のお仕事カレンダーを公開しました。年度単位で36協定の締結を行なっ
ている企業が多くあるかと思います。まずその協定期間を確認し、更新時期
にあたる場合には忘れずにその締結と労働基準監督署への届出を行いましょ
う。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓協会けんぽの健康保険料率が3月分から改定されます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 主に中小企業などの従業員が加入する全国健康保険協会(以下「協会けん
ぽ」)の健康保険料率が平成24年3月分から改定されます。今回の改定では
すべての都道府県で・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1159.html

┏━┓
┃3.┗┓従業員50人以上の事業場に求められる衛生委員会の設置とその活動
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 昨年末に精神障害等の労災認定の基準が改正されるなど、近年の労働基準
行政においては過重労働対策に重きが置かれており、会社の従業員に対する
安全配慮義務が強く求められています。この安全配慮義務を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1156.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:時間外労働の限度に関する基準
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「時間外労働の限度に関する基準」です。
従業員に時間外労働をさせる場合の注意点と36協定の締結および特別条項付
きの協定書の作成方法について分かりやすく解説しています。

↓「時間外労働の限度に関する基準」を含む人事労務管理リーフレット集は
こちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html



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 【3】 スタッフ中山の小部屋 http://mirai4166.blog52.fc2.com/ 

当社のチーフコンサルタントで、社会保険労務士でもある中山貴義君が運営する
スタッフブログの紹介です。

「社労士事務所みらい」が発信!小さな会社の社長さん向け労務管理情報 と
いうタイトルで、社長さん向けに情報を発信しています。

タイムリーな情報提供を積極的に行っていて、数えたらもう300回も更新!
是非こちらもクリックしてみてください。

今後徐々に中山君の露出も増やそうと思います。
お楽しみに(^^♪

http://mirai4166.blog52.fc2.com/

以下に最近の記事を紹介しますね。

2/24 転職すると年収は上がる?下がる?

2/23 平成23年「賃金構造基本統計調査(全国)」の結果

2/22 「65歳以上が高齢者」見直しか?

2/21 非正規雇用35%に上昇〜労働力調査(H23年平均速報)〜

2/20 2012年上半期【企業の採用計画調査】〜企業の4割「アルバイトを採用」


http://mirai4166.blog52.fc2.com/



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【4】編集後記

寒い週末でしたが、我が家の屋上ベランダでは少しずつ春の準備中。

昨日はコンテナ栽培でジャガイモの植え付けをしました。

一週前に堆肥と肥料と石灰を施しておいたプランターに、
男爵とあきひかりを植えてみました。

昨年初めての野菜栽培チャレンジでしたが、
栽培したのはトマトとピーマン、しし唐などの夏野菜。

マンションの屋上(9階部分に相当)は風が強くて、
トマトなど背の高い野菜の栽培には不向きで失敗ばかりでした。

今年は時期を早めて、ジャガイモ作りからの挑戦となります。

上手くいけば6月には収穫できるかもです。
その時はまたご報告しますね。




【ワクワクみらい通信】vol278はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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