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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.03.12 vol.280



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

いきなりクイズです。

順番に、ドイツ、イギリス、韓国、アメリカ、ベルギー、フランス、カナダ、
オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、アイルランド、 
ときて最後にブラジル、スイス。

これらの国と日本の関係はなんでしょう?

答えは社会保障協定を締結している国です。

海外で働く場合には原則働いている国の社会保障制度に加入する必要があり、
日本の社会保障制度の保険料と二重に負担することになります。

また、海外の年金を受け取るためには一定期間その国の年金に加入が必要で、
保険料の掛け捨てになってしまいます。

そのため各国と社会保障協定を組んで、社会保険を二重に加入しないようにし、
かつ掛け捨てにならないようにしています。

今年の3月1日からはブラジルとスイスとの協定が発効し、現在では14カ国と
協定を結んでいます。

今後イタリアや中国などとも予定されていますので、関係する会社は気をつけて
おいたほうが良いでしょう。



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●トピックス
   
 【1】コンサル荒木のコラム 「セールスなど外回りの時間管理」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】スタッフ中山の小部屋
 【4】編集後記

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 【1】コンサル荒木のコラム「セールスなど外回りの時間管理」


今回から暫くの間、みなし労働時間性についてコラムで触れていこうと思います。

様々なケースが考えられますが、多くの企業では外勤や出張などのケースが多く
あると思いますし、最近では在宅勤務なども考えられています。

時間で労働の価値を測ることが難しい業務が多くなってきていたり、働き方が多
様化している昨今において、時間どおりに賃金を画一的に支払うということは、
合わなくなってきています。

労働基準法では「みなし労働時間」という制度で、そういったケースの労働時間
の算定をしていくのですが、これがなかなか単純にはいきません。

みなし労働時間制には大きく分けて、「事業場外労働」と「裁量労働制」の2つ
となりますが、これから一つずつ丁寧に触れていきたいと思います。


初回の今日は「事業場外労働」について考えて見ましょう。

まずは大原則ですが、労働時間というのは、従業員が会社から直接的に指示命令
を受けて働いている時間のことを言います。

会社の具体的な指揮命令下において、時間、場所、行動、態度、方法、手段など
直接的現実的に会社の管理監督下に置かれている実労働時間をいいます。

ところが、外回りのセールスであるとか、取材をする記者、保険の外交員、外で
情報収集や調査をするなどどいった業務に就く人の場合は、業務中に会社から、
直接指揮命令を受けることはありません。

外に出ている間については、会社の直接の指揮命令下には無く、具体的な仕事の
内容や進め方については各従業員の自由な裁量に任されている部分が多くありま
す。

何時に食事をしようが、アポの途中でカフェに寄ろうが、仕事が早目に片付いた
のでパチンコ屋に寄ろうが、仕事をきちんとしていれば自由です。

趣味のゴルフのためにショップに寄るなんてこともあるんじゃないでしょうか?
(これは社長のほうが多いですかね)

このような場合には何時から何時までが労働時間なのか把握できないことになり
ますし、場合によっては仕事なのか個人的な用件なのかもハッキリ区別できない
ということになるでしょう。

会社の外=事業場外において働くいわゆる外勤者については、上記のように特殊
な勤務の実態があり、実際の労働時間を把握して算定していくことが困難です。

そこで本来会社に義務付けされている労働時間の把握義務を当てはめていくこと
は難しいので、法令で労働時間の把握義務を免除することになったのです。

ざっくりした言い方をすれば、外回りや出張などでの労働時間は、所定労働時間
働いたものとみなしても良いとされました。

これを事業場外労働に関するみなし労働時間制と言います。

ところが最近の携帯電話やIT技術の発達などで、事業場外だからといって会社
の指揮命令下に無いとは言えないというような例が多く出てきました。

非常に使いやすいし、私などは実態としても合っていると思う、事業場外労働で
すが、健康管理上の問題と未払い賃金の問題などから、適用を否定されるケース
が増えてきて使いづらい制度になってきています。

このコラムでも次回以降に、基本的なケースをもとに考えていきたいと思います。




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  【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています


電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。


┏━┓
┃1.┗┓従業員が入社する際に必要な社会保険手続き
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「従業員が入社する際に必要な社会保険手続き」です。まもなく
新入社員が入社してくることから、その際に行う社会保険手続きの注意点を
確認しておきましょう。

↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
             従業員が入社する際に必要な社会保険手続き
http://www.4166.jp/q_and_a.html

┏━┓
┃2.┗┓時間外労働の大前提となる36協定の締結と届出
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 通常、ほとんどの企業で時間外労働が行われていますが、そもそも労働基
準法では1日8時間、1週40時間の労働を原則としており、この法定労働時間を
超える時間外労働を禁止しています。そのため・・・

↓このニュースの続きはこちらから!(明日13日に公開の予定です)
http://www.4166.jp/news_contents_1171.html

┏━┓
┃3.┗┓2012年3月よりブラジル・スイスが発効となる社会保障協定の概要
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 昨今、経済のグローバル化の進展により、中小企業においても海外進出が
盛んに行なわれ、人的な国際交流が以前に増して活発となっています。その
ような中、日本から海外へ派遣される日本人および・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1161.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書(入社時)
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめ書式は、「秘密保持に関する誓約書(入社時)」です。近
年、会社の機密情報や従業員の個人情報を勝手に持ち出し、それが漏えいし
てしまい会社やその関係者に損害を与えるケースが見られます。その防止を
図るために、このような誓約書を入社時に提出してもらい、注意喚起してお
きましょう。

↓「秘密保持に関する誓約書(入社時)」を含む
                 人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.4166.jp/format.html




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 【3】 スタッフ中山の小部屋 http://mirai4166.blog52.fc2.com/ 

当社のチーフコンサルタントで、社会保険労務士でもある中山貴義君が運営する
スタッフブログの紹介です。

「社労士事務所みらい」が発信!小さな会社の社長さん向け労務管理情報 と
いうタイトルで、社長さん向けに情報を発信しています。

面白そうな記事、事前に知っておいたほうが良い情報など今回も沢山あります。
是非ご覧ください!

http://mirai4166.blog52.fc2.com/

以下に最近の記事を紹介しますね。

3/09 東京労働局発表「平成23年申告事案の概要」

3/08 リクルートがまとめた「就職白書2012」

3/07 健康保険「被扶養者資格の再確認について」

3/06 労働力調査【平成24年1月分】速報


http://mirai4166.blog52.fc2.com/




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【4】編集後記

今年の1月20日頃に2度目の発症をした愛犬レオの下半身麻痺。

椎間板ヘルニアによる神経麻痺だったのですが、
今回も通院と内服薬でどうやら回復いたしました。

先日から少しずつ散歩をするようになってきて、
歩き回れる嬉しさを味わっている感じです。

まだユックリとした速さなのですが、これから暖かくなる季節の中で、
散歩に連れて行って一日も早く完全回復させてやりたいですね。

私が苦しいときには本当に支えてくれた愛犬ですから、
今度はこっちが助けてやりたいと願っています。



【ワクワクみらい通信】vol280はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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