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ワクワクみらい通信
2012.03.26 vol.282
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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
昨年11月に受験した受検した紛争解決手続代理業務試験、無事合格しました!
早速登録の手続を完了し、4月1日からは「特定社会保険労務士」を名乗ります。
経営環境の激変や就業形態多様化の中、人事労務管理において個別労働関係紛争
というトラブルになることが増えてきています。
特定社会保険労務士は、個別労働関係紛争に関する裁判外紛争解決手続における
代理業務を行うことができるように平成19年から始まった資格です。
直接代理業務を行うだけでなく、今まで以上により専門的に多様な案件について
お役に立てるようにしていきます。
今後もよろしくお願いします!!
(社会保険労務士としては私の本名である「荒木康之」で登録をしております)
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「事業場外みなしの要件」
【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
【3】スタッフ中山の小部屋
【4】セミナー案内
【5】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「事業場外みなしの要件」
今回は事業場外労働のみなし労働時間制の対象となる場合をみていきましょう。
昭和61年1月1日付けの通達でこのように規定されています。
「事業場外労働におけるみなし労働時間制の対象となるのは、事業場外で業務に
従事し、かつ、使用者の具体的な指揮監督が及ばず、労働時間を算定することが
困難な業務であること。」
この通達の中身を詳しく考えていきましょう。
1.事業場外で業務に従事した場合であること
まず最初の要件は、「事業場の外で仕事をした」、ということです。
ここでいう事業場の外で業務に従事した場合とは、いわゆる外勤・外交・外務労
働を意味します。
建設現場の様な屋外労働を意味するものではありません。
どのような場所であっても、時間や業務内容、組織などにおいて、会社の指揮命
令を直接受けるようになっている場合は、法律的には「事業場内」の労働とみなし
ます。
直接会社の目が届かない、いわゆる指揮命令が及ばない場所にて行う業務のこと
を「事業場外」といいます。
2.労働時間を算定しがたいときであること
2番目の要件は「労働時間を算定しがたいとき」ということ。
本来会社が従業員を働かせるときは、労働時間を把握し算定していく義務があり
ます。
事業場外労働であって、労働時間の把握・算定が不可能ないし困難な状況にある
場合には、その義務を免除するというのが、基本的な考え方です。
この不可能ないし困難な状況ということを、もっと具体的にしないと曖昧ですね。
そこで先ほどの通達には下記の様な表記もあります。
「次の場合のように、事業場外で労働する場合であっても、使用者の具体的な指
揮監督が及んでいる場合については、労働時間の算定の可能性があるので、みな
し労働時間制の適用は無いものであること。」
そして具体的に3つの事例を取上げています。
(1)何人かのグループで事業場外に従事する場合で、そのメンバーの中に労働
時間の管理をするものがいる場合
例えばある特定の地域にグループで訪問販売のローラー作戦を展開し、それを上
司が直接指揮しているようなケースは、労働時間の算定が可能とみなされます。
チームやグループで組織的に活動をするケースを指しています。
みなとみらいで大きなイベントがある場合で、部長以下総動員して運営に当たる
場合なんて時には、対象とならないということですね。
一方、上司に随行して出張したとか、管理監督者と同行したという場合であって
も、2人しかいなかったというような場合は、一体で事業場外で労働していると
もみられます。
(2)事業場外で業務に従事しているが、無線やポケベル等によって随時使用者
の指示を受けながら労働している場合
ポケベルなんて時代を感じさせる通達ですね。
現在は携帯電話はまず普通にみんな所持していて、いつでも連絡が取れる状態に
あります。
まして最近ではiPhoneなどのスマートフォンが普及していますので、何処でも情
報のやり取りが可能となっているだけでなく、GPS機能によって何処にいるか
も可能となっています。
このために事業場外みなしが適用されるケースが非常に少なくなっているのが実
情となっています。
ただし、「随時使用者の指示を受ける」ということの解釈をどうするかについて
判断が大きく分かれると思っております。
緊急の場合にのみ携帯電話で連絡を取り合う程度であれば、事業場外労働とみな
すべきであると私が思うのですが。
(3)事業場において、訪問先、記者時刻等当日の業務の具体的指示を受けたの
ち、事業場外で指示通りに業務に従事し、その後事業場に戻る場合
外回りの営業担当で、上司から具体的に指示を受け、作業予定のように訪問予定
が組まれ、直帰は認めないというようなケースは、事業場外とはみなさないとい
うことになります。
このような要件を当てはめていながらも、事業場外であると認識して運用してい
るケースであっても、当局が認めずに揉めるケースが増えてきています。
なかなかに難しい制度となっているのが実情なんです。
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【3】 スタッフ中山の小部屋 http://mirai4166.blog52.fc2.com/
当社のチーフコンサルタントで、社会保険労務士でもある中山貴義君が運営する
スタッフブログの紹介です。
「社労士事務所みらい」が発信!小さな会社の社長さん向け労務管理情報 と
いうタイトルで、社長さん向けに情報を発信しています。
面白そうな記事、事前に知っておいたほうが良い情報など今回も沢山あります。
是非ご覧ください!
http://mirai4166.blog52.fc2.com/
以下に最近の記事を紹介しますね。
3/23 職場のパワーハラスメントの予防・解決に向けた提言
3/22 転職理由調査 2012年版
3/21 「高年齢者雇用安定法」改正案の経過措置
http://mirai4166.blog52.fc2.com/
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【4】 セミナーのご案内
◆◆当社主催セミナー◆◆
■□「深刻化するメンタルヘルス不全と
企業リスク、労務管理のポイントセミナー」□■
・日 時 5月16日(水) 13:30〜16:45
・会 場 横浜商工会議所 8階 特別会議室
・受講料 5000円
・対象者 経営者・担当役員
・定 員 50名
・講 師 荒木 康之 ヒューマンリソースみらい代表取締役
宮本 義信 株式会社ユコラ代表取締役
○第1部 特定社会保険労務士による
MIRAI式メンタルマネジメントチャートによる解説
○第2部 メンタルヘルス早期発見プログラム開発者による
メンタルヘルスに対する日常の体制作り
近々にHPに詳しいご案内と申込書を掲載します。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html
◆◆予告◆◆5月31日(木) 横浜商工会議所主催セミナー開催決定しました!
このところ法律改正の動きが多くなってきております。
派遣労働者、パートタイマー、嘱託など、
非正規労働者に関する法律改正が目白押しの状態です。
もともと日本の労働法は解雇や不利益変更がしづらくなっていて、
雇用が硬直化しやすくなっています。
そのため経営環境の変化に柔軟に対応するためには、
非正規労働者の存在がある意味経営にとっては非常に貴重となっています。
今回の改正は様々な理由から挙げられます。
もちろん労働者保護や安心して働ける社会を作ることは大事ですが、
国家の財政的な事情を企業経営の足かせにばかりするような傾向には疑問です。
もっとシンプルに仕組みを考えるべきで、労働力の移動がスムーズに行える仕組
みを作ることで、従業員にも会社にも大きなメリットが生まれると思います。
時代は完全に逆方向に向かっている気がしてなりません。
5月の末にこのような状況下でどう何をどう判断すべきかを知るきっかけとなる
セミナーを、横浜商工会議所様の主催で行います。
具体的に企画が決まったらご案内いたしますので、お楽しみにして下さい。
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【5】編集後記
iPhoneアプリでMS制服図鑑というアプリケーションを購入しました。
MSとはミッションスクールのことで、
日本全国のキリスト教系私立高校の中から100校をピックアップして、
その制服デザインを紹介しているもの。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=30&n=279
要は女子高生の制服図鑑です。
欲しかったんだ〜(*^_^*)
って、これだけ見たら変態オヤジ。
違います!!違います!、ッテチガワナイカモ(*_*;
娘が中学受験する(一応考え中です)ところを選ぶ基準として、
制服がかわいいところが良いんだとか。
レベルはその後で決めるらしいのですが、
それでも勉強しようとする動機付けになるならという親心でございます。
電車に乗っているときには絶対に見ちゃイケませんね(>_<)
そして娘の反応は
「パパってキモイ!!」
(ToT)/~~~
今回は延々長々失礼しました!
【ワクワクみらい通信】vol282はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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