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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.04.09 vol.284



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

先日会社更生手続き中である日本航空において行われた整理解雇についての判決
が東京地裁にて出されました。

パイロットと客室乗務員(CA) が整理解雇されたのは無効として、会社を訴えた
裁判でしたが、いずれも整理解雇が有効とされました。

この判決文で面白かったのは、
訴えられたのは航空会社であるのに、会社を船に例えていたことでした。

一旦沈んだ船ともいえる被告を引き上げて再建を図るためのものであり、今回の
更生計画は、同社を二度と沈むことのない船にするために立案・実行されたもの

として会社が行ったことを正当としたのですが、
出来れば『沈んだ船』としないで、『飛べない飛行機』として欲しかったのは
私だけでしょうか?



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●トピックス
   
 【1】コンサル荒木のコラム 「事業場外みなしの問題点」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】セミナー案内
 【4】編集後記 

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  【1】コンサル荒木のコラム「事業場外みなしの問題点」

事業場外みなし労働時間制について解説をしてきていますが、最近労働基準監督
署の指導により、この制度を適用している事業所が指摘を受けるケースが多くな
ってきています。

この問題について今回は触れてみましょう。

昭和63年1月1日付けの通達にこのようなものがあります。

A:
「労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、
 労働時間を算定しがたいときは、所定労働時間労働したものとみなされ、
 労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の
 労働時間を含めて、所定労働時間労働したものとみなされることであること」

少し長い通達でしたがこんな意味です。

8時始業17時終業の会社で、外回りしてきて帰社したのが17時、そこから
19時まで2時間事務所で仕事をした場合、この2時間の事務所作業も含めて
所定労働時間(この場合8時間)の勤務とみなして良いということです。

多くの会社がこのような制度を適用しています。

私の関与先でも実際に「当社には残業は無い」という社長さんがいますが、
実際には上記の様な勤務となっていることが多くあります。


もう一つ実は同じ日に出された通達があって解釈を複雑化しています。

B:
「当該業務を遂行するためには、通常所定労働時間を超えて労働することが必要
 となる場合には、当該業務の通常必要とされる時間労働したものとみなされ、
 労働時間の一部について事業場内で業務に従事した場合には、当該事業場内の
 労働時間と事業場外で従事した業務の遂行に必要とされる時間とを加えた時間
 労働したものとみなされるものであること。」

この内容は、事業場内で仕事をした時間は、それだけで把握して、事業場外で
あると見なした労働時間に足して労働時間を計算せよといっています。


Aの場合は

a:事業場内の業務 とb:事業場外の業務 = 全体を所定労働時間とみなす


Bの場合は

a:事業場内の業務 +b:事業場外の業務 = a + b のみなし


最近監督署の臨検で指摘を受けることの多くが、Aとして運用していることが
否定されて、Bとして労働時間を算定せよというものです。

例えば先に挙げた例で言うと、

Aの場合であれば所定労働時間だけで残業無しで済むものが、Bの場合だと
8時間+2時間で10時間労働したと解釈されてしまいます。

それだけにサービス残業問題のリスクが発生しているとなってしまいます。

通達では『事業場の内外を含めたみなし労働』を認めているのに対し、行政が
否定する取り扱いは矛盾していいるように思えます。

しかし実際には多くの企業がそのような指摘を受けて困っています。

でも要領の良い人は業務報告や伝票の整理など、外回りをしながらでもやって
しまうことが可能で、早く帰ることが可能なのに、帰社してから仲間と話しを
しながらユックリ残務整理をしている人には残業がつくというのは困ります。

会社としてどう対応すべきかですが、ある弁護士の方は外回りから帰った後の
仕事内容によって以下のように解釈すべきとしています。

外回りの業務と一体とみなされるような業務については、みなし労働時間に含
めても問題が無い。

伝票類の整理、発注、金銭の管理、業務報告等が含まれます。


一方、帰社後の内勤が本来の外勤とは性格の違う内容のものである場合には、
みなし労働時間に含めないで別途労働時間として計算していくべきである。

営業会議、新商品の説明会、人事考課の面接などが該当するでしょう。

このような場合には所定労働時間としてみなすのではなく、別途時間外労働とし
て管理していくのが適当のようですね。


事業場外みなし労働時間制を採用しているのは営業の場合の他にも沢山あります。

問題とされるケースが非常に多く、最近でも旅行の添乗員の例で、制度の適用が
否定され、残業の支払い命令が出されたことがありました。

事業場外みなし労働時間制を採用している場合には、運用に問題が無いかどうか、
一度検討してみる必要がありそうです。




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 【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆
■□「深刻化するメンタルヘルス不全と
              企業リスク、労務管理のポイントセミナー」□■

   ・日 時   5月16日(水) 13:30〜16:45
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 特別会議室
   ・受講料   5000円
   ・対象者   経営者・担当役員 
   ・定 員   50名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役
          宮本 義信 株式会社ユコラ代表取締役

   ○第1部  特定社会保険労務士による
          MIRAI式メンタルマネジメントチャートによる解説
   ○第2部  メンタルヘルス早期発見プログラム開発者による
          メンタルヘルスに対する日常の体制作り

近々にHPに詳しいご案内と申込書を掲載します。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html


◆◆予告◆◆5月31日(木) 横浜商工会議所主催セミナー開催決定しました!

このところ法律改正の動きが多くなってきております。

派遣労働者、パートタイマー、嘱託など、
非正規労働者に関する法律改正が目白押しの状態です。

もともと日本の労働法は解雇や不利益変更がしづらくなっていて、
雇用が硬直化しやすくなっています。

そのため経営環境の変化に柔軟に対応するためには、
非正規労働者の存在がある意味経営にとっては非常に貴重となっています。

今回の改正は様々な理由から挙げられます。

もちろん労働者保護や安心して働ける社会を作ることは大事ですが、
国家の財政的な事情を企業経営の足かせにばかりするような傾向には疑問です。

もっとシンプルに仕組みを考えるべきで、労働力の移動がスムーズに行える仕組
みを作ることで、従業員にも会社にも大きなメリットが生まれると思います。

時代は完全に逆方向に向かっている気がしてなりません。

5月の末にこのような状況下でどう何をどう判断すべきかを知るきっかけとなる
セミナーを、横浜商工会議所様の主催で行います。

具体的に企画が決まったらご案内いたしますので、お楽しみにして下さい。





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 【4】編集後記


この週末、フェイスブックには一斉に花見の様子がアップされていましたね。
我が家も自宅から程近い三ッ池公園に昨日家族で出掛けてきました。

実は花見のシーズンに三ッ池公園に行ったのは初めてでしたが、朝9時過ぎに
行ったのに駐車場へは長蛇の列。

場内に入るのに随分と苦労しました。

園内は色とりどりの桜の花が咲き誇り、散歩するに非常に気持ちが良く、
愛犬2頭と家族と楽しい時間を過ごしてきました。

今年は寒い冬が長かったですが、いよいよ春本番ですね(^_^)/~



【ワクワクみらい通信】vol284はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
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                     荒木 康之
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