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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.04.23 vol.286



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

児童手当が復活しますよね。

子ども手当が紆余曲折した結果、児童手当となるのですが、実際の行政窓口では
政治に振り回されて可哀想な気がします。

この児童手当、企業も財源を負担していることをご存知ですか?

厚生年金保険に加入している事業所は、児童手当拠出金を負担しなければなりま
せん。

通常、毎月の社会保険料の納付の際に一緒に自動引き落としされているので、
あまり気がつかないのが実情です。

この児童手当拠出金の率が今月より引き上げられることになりました。

1000分の1.3(0.13%)から1000分の1.5(0.15%)になります。

なんだか政治の不始末を企業に押し付けているような感じがして、
チョッと嫌だなと感じてしまう月曜の朝です。





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●トピックス

 【1】コンサル荒木のコラム 「出張の場合の労働時間」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】セミナー案内
 【4】編集後記

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  【1】コンサル荒木のコラム「出張の場合の労働時間」


ココ暫く、みなし労働時間制について触れております。

結構皆さん実務上の悩みが深いものがあるみたいで、お問い合わせやらご相談やら
色々と頂戴しています。

今日のコラムはみなし労働時間制の適用を受けるケースとして、「出張」の労働時
間について考えてみたいと思います。

出張における労働時間の取扱いで考えるべき視点は2つあります。

それは
・出張先までの移動時間についてと、
・出張先での業務時間ということです。

出張というのは、通常の勤務地とは異なる場所に出向くことを指し、一日以上職場
を離れることを言います。

この出張の定義づけも労働法の中には実はありません。

慣例と就業規則等により判断していくことになっていきますが、出張が多い会社の
場合は、会社なりの出張の定義を決めることをお勧めします。


さて、その出張において、仕事の目的地までに赴くために、電車や飛行機に乗って
移動する為の時間が労働時間になるかどうかというという問題があります。

これについては、判例でこのようなものがあります。

出張中の「移動時間は労働拘束の程度が低く、これが実勤務時間に当たると解する
ことは困難である」(平6.9.27東京地裁、横河電気事件)。

移動中については、眠ろうが、食事をしようが、読書をしようが全く指示がされて
いない時間なので、休憩時間と同じような扱いにしても差し支えないとされていま
す。

例えば月曜の朝9時から札幌で会議があるために、休日である日曜日の夜のうちに
札幌に移動しなければならないなんてことも考えられます。

このようなケースでも、休日中に移動をしているにもかかわらず、労働時間として
は取り扱う必要は無いとしています。

ただし物品等の運搬自体が出張の目的である場合があります。

現金や有価証券、貴金属、機密書類を携行していくことが業務である場合には、そ
の移動時間を労働時間とすべきとされています。


また出張先の労働時間についてですが、これについてもみなし労働時間の基本的な
考え方で判断していきます。

すなわち
「労働時間を算定しがたい」かどうかで判断していくのです。

出張先での仕事というのは所定労働時間きっかり掛るということは少ないと思いま
す。

例えば会議への参加であれば数時間で終わりますね。

他にすることもなければ所定労働時間よりも少ないケースも考えられるわけで、
一概に労働者にとって不利になるということも無かろうということです。

なので一般的には出張における業務に関する時間もみなし労働時間制を適用して、
所定労働時間勤務したものとみなすことが出来るということです。

なので就業規則にしっかりと出張の場合の労働時間管理について規定しているかを
確認してください。


ただし出張先であっても労働時間の把握が可能である場合については、別途対応を
しなければならないでしょう。

最近の判例で出張とは少し意味が違いますが、事業場外でのみなし労働時間制が否
定されているものとして、旅行業者の添乗員のケースがあります。

これは昨年秋に高裁の判決まで出ていますが、添乗日報等にて正確な労働時間が把
握出来ているとして、会社に社員6人に対して2700万円の支払を命じています。

一概に出張だからといって一方的に所定労働時間勤務したというよりも、実態を把
握して配慮することをお勧めいたします。


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 【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆
■□「深刻化するメンタルヘルス不全と
              企業リスク、労務管理のポイントセミナー」□■

   ・日 時   5月16日(水) 13:30〜16:45
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 特別会議室
   ・受講料   5000円
   ・対象者   経営者・担当役員 
   ・定 員   50名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役
          宮本 義信 株式会社ユコラ代表取締役

   ○第1部  特定社会保険労務士による
          MIRAI式メンタルマネジメントチャートによる解説
   ○第2部  メンタルヘルス早期発見プログラム開発者による
          メンタルヘルスに対する日常の体制作り

詳細とお申し込み方法はこちらをご覧ください。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html


◆◆横浜商工会議所主催セミナー◆◆

今後予想される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応セミナー
〜非正規社員の雇用管理やトラブル防止策を中心に〜

   ・日 時   5月31日(木) 13:30〜16:00
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 805会議室
   ・受講料   会員3150円  一般5250円 
   ・定 員   40名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役

このところ法律改正の動きが多くなってきております。

派遣労働者、パートタイマー、嘱託など、
非正規労働者に関する法律改正が目白押しの状態です。

もともと日本の労働法は解雇や不利益変更がしづらくなっていて、
雇用が硬直化しやすくなっています。

そのため経営環境の変化に柔軟に対応するためには、
非正規労働者の存在がある意味経営にとっては非常に貴重となっています。

今回の改正は様々な理由から挙げられます。

もちろん労働者保護や安心して働ける社会を作ることは大事ですが、
国家の財政的な事情を企業経営の足かせにばかりするような傾向には疑問です。

もっとシンプルに仕組みを考えるべきで、労働力の移動がスムーズに行える仕組
みを作ることで、従業員にも会社にも大きなメリットが生まれると思います。

時代は完全に逆方向に向かっている気がしてなりません。

5月の末にこのような状況下でどう何をどう判断すべきかを知るきっかけとなる
セミナーを、横浜商工会議所様の主催で行います。

ご案内は横浜商工会議所のHPをご覧ください。
http://www.yokohama-cci.or.jp/top.cfm?contents=main&urls=/7/7-1-1-1.ASP

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【4】編集後記

妻がお料理教室を始めてから一年が経ちました。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=33&n=__no__

先日は港北区で知る人ぞ知る有名な酒屋、吉祥本店でも開催するなど、
いよいよ本格的に活動をしています。

先日は以前に教室に参加したことのある小学生が、母親の誕生日にケーキを作り
たいとリクエスト。

我が家にてチーズケーキを作って持って行ったらお母さんが感激したそうです。

昨日もその親子も含めての親子クッキングスクールで、お母さんが感激しながら
話をしてくれました。

料理が上手になることはもちろんですが、
親子のコミュニケーションに役立つ仕事が出来て妻も喜んでいます。




【ワクワクみらい通信】vol286はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
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