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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.05.14 vol.288



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

平成23年度第3期納付分から労働保険料が口座振替できるようになりましたが、
その時点では第1期の口座振替納付日が「9月末予定」となっていました。

先日公開された「申告書の書き方」では、「9月28日」との案内があり、これによ
りすべての納期限が決定しました(納付日が休日の場合は、翌営業日が納付日とな
ります)。

■口座振替納付日は下記となります。
 第1期 9月28日
 第2期 11月14日
 第3期 2月14日
 第4期 3月31日 ※単独有期事業のみ

■口座振替を利用しない場合の納期限は下記となり、利用した方が有利なことが
 わかります。
 第1期 7月10日
 第2期 10月31日
 第3期 1月31日
 第4期 3月31日 ※単独有期事業のみ

口座振替を利用したほうが時期が遅くなりますし、便利になりますから積極的に
考えてもよろしいと思います。

口座振替を利用する場合はこちらのリンクを参照してください。
https://i-magazine.jp/bm/p/aa/fw.php?i=mirai&c=35&n=279





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●トピックス

 【1】コンサル荒木のコラム 「訪問介護の労働時間」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】セミナー案内
 【4】編集後記 


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   【1】コンサル荒木のコラム「訪問介護の労働時間」


みなし労働時間の問題というのは奥が深いですね。
なるべく突っ込まないようにしながらも、次々と事例が出てきます。

なんとなれば、現在の労働法が工場労働者の労務管理をベースとしているからに
他ありません。

製造業や建築業など仕事の始まりと終わりの時間が比較的はっきりしている業種
に向けた労働時間管理であれば、やりやすいのですが、現在は仕事の内容も働き
方も多様化しているので、時間管理が難しくなっています。

製造業であっても、営業部門などはみなし労働とするのか、通常の時間管理にす
べきか、実態と共に判断していかなくてはいけませんね。


今日はそういう意味では新しい業種の代表例として、介護事業の労務管理に触れ
て見たいと思います。

介護事業でも特に労働時間の管理上問題となりそうなのが訪問介護サービスです。

自宅に居住する要介護者に対して、要介護等級に基づいて各種のサービスを行う
のですが、勤務の実態として、自宅から直行し、居宅を巡回し、また自宅に直帰
する場合の労働時間はどうなるのでしょう。

この場合
「従業員の自宅」→「最初の訪問先」への移動時間は通勤時間の扱いになります。

「最初の訪問先」に到着し、サービスを開始した時間が始業時間となります。

「訪問先」→「次の訪問先」の移動時間は所定労働時間に含めます。

「最後の訪問先」→「従業員の自宅」への移動時間は帰宅のための時間なので通
 勤時間となります。

介護保険上の報酬対象の時間の取り扱いでは、居宅への訪問から辞去するまでの
実質サービス時間を介護サービスの労働時間とみなすとして、介護保険の報酬の
対象としています。

介護保険では移動時間については報酬の対象とはなっていません。

介護保険上の報酬対象時間の取り扱いと労働基準法上の労働時間の取り扱いが異
なっているのです。

このため、介護保険から報酬の出ない移動交通時間を労働時間とするのは、事業
者にとっては非常に抵抗のあることだと思います。


移動時間の取り扱いは、直行直帰の場合には通達で下記のようにされています。

「外勤業務に従事する労働者で、特定区域を担当し、区域内にある数カ所の用務
 先を受け持って、自宅との間を往復している場合には、自宅を出てから最初の
 用務先が、業務終了の場所と認められる。」(昭48.11.22基収2844号)


この通達を解釈すれば、自宅から何箇所かの訪問先を巡回し自宅の直帰している
場合には、「事業場外のみなし労働時間」とすることが可能ともなります。

移動時間が労働時間の扱いとなるとは言っても、休憩時間と取り扱っても良いケ
ースもあるのです。

休憩時間であるならば、賃金が発生することはありません。

介護保険と労働基準法との矛盾点を、みなし労働時間制の適用でこなしていくこ
とが可能となるということなんです。

ただし、訪問介護と言っても一概に上記のケースを当てはめることは出来ません。

事業所より細かく訪問予定が指示されている場合、移動手段がマイカーでない場
合、訪問入浴介護の場合など、ケースによってはみなし労働とならないことも有
ります。

あえてみなし労働時間制を採用しなくても、移動時間については、最低賃金で設
定することも可能ですので、通常の時間管理とすることも考えられます。

今回は訪問介護事業を例に取り上げましたが、同様の事例は多く有るでしょう。

困ったら身近にある社会保険労務士に聞いてみてくださいね。



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 【3】 セミナーのご案内

◆◆当社主催セミナー◆◆   ・・・・いよいよ明後日になりました!
■□「深刻化するメンタルヘルス不全と
              企業リスク、労務管理のポイントセミナー」□■

   ・日 時   5月16日(水) 13:30〜16:45
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 特別会議室
   ・受講料   5000円
   ・対象者   経営者・担当役員 
   ・定 員   50名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役
          宮本 義信 株式会社ユコラ代表取締役

   ○第1部  特定社会保険労務士による
          MIRAI式メンタルマネジメントチャートによる解説
   ○第2部  メンタルヘルス早期発見プログラム開発者による
          メンタルヘルスに対する日常の体制作り

詳細とお申し込み方法はこちらをご覧ください。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html


◆◆横浜商工会議所主催セミナー◆◆

今後予想される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応セミナー
〜非正規社員の雇用管理やトラブル防止策を中心に〜

   ・日 時   5月31日(木) 13:30〜16:00
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 805会議室
   ・受講料   会員3150円  一般5250円 
   ・定 員   40名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役

このところ、労働に関する法律改正の動きが多くなってきました。

派遣労働者、パ−ト・アルバイト、嘱託など非正規社員に対する法律改正が目白
押しです。

現在の労働法は解雇など不利益変更が非常にしずらく、雇用が膠着化しており、
今回の改正により企業は非常に負担が多くなる状況です。

本セミナ−で今後起こりうる法律改正を視野に入れながら客観的な観点から事例
を含め解説します。

ご案内は横浜商工会議所のHPをご覧ください。
http://www.yokohama-cci.or.jp/top.cfm?contents=main&urls=/7/7-1-1-1.ASP


◆◆神奈川県からセミナー講師の依頼を頂戴しました。
  「夏の節電対策に伴う労務管理セミナー」と題して6月6日にお話しします!

  詳細は次回ご案内致します。


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 【4】編集後記

家族でお泊りでディズニーリゾートへ行って来ました。

土曜日がランドに、日曜日はシーに。
実は出来て10年も経つのに、シーは初めての訪問でした。

通信簿での娘との約束でしたので、
GW明けの比較空いているであろうこの時期を狙っての設定。

本当は泊まらなくても行けるのでしょうが、お泊り自体も大きなイベント。

ホテルでは関西系の言葉が飛びかい、見た目ちょっとやばそうな集団をお見かけ
するなど、とても刺激的な非日常を経験してきました。


【ワクワクみらい通信】vol288はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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