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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.05.28 vol.290



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

協会けんぽでは今月末より被扶養者の再確認を行います。

被扶養者だった人が就職等で扶養から外れている可能性があり、その確認を行う
作業になります。

昨年度は東日本大震災の影響により実施が見送られましたので、2年ぶりの実施
となります。

今回の確認対象者は、5月16日現在で被扶養者としている人の内、以下を除い
た方々です。
1)平成24年4月1日において18歳未満の被扶養者
2)平成24年4月1日以降に被扶養者の認定を受けた被扶養者

某芸能人の母親が生活保護を受けていたと大きな問題になっておりますが、健康
保険の扶養についてもきちんとした運用が必要です。

提出期限は7月31日となっておりますので、忘れずに提出をお願いします。

詳しい説明はこちらから
http://www.kyoukaikenpo.or.jp/resources/content/100568/20120508-132503.pdf





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●トピックス

 【1】コンサル荒木のコラム 「在宅勤務の労働時間」
 【2】セミナー案内
 【3】編集後記 

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   【1】コンサル荒木のコラム「在宅勤務の労働時間」

今年の夏も節電のため、労働時間管理についても昨年同様に工夫を凝らすことが
必要になりますね。

節電に向けた労務対策の一つとして「在宅勤務」を積極的に取り入れる動きが、
大手企業を中心に出てきています。

ワークライフバランスという観点からも、大きく注目されつつ有る在宅勤務の労
働時間管理について今回は考えてみましょう。

情報通信機器の発達で、会社にいなくても、場所を選ばずに仕事が出来る環境が
出来てきました。

最近は「ノマドワーカー」という言葉も生まれました。

働く場所を限定せず、パソコンや携帯端末を片手に『ノマド=(遊牧民)』のよ
うに街中のカフェや無線LANを完備したスペースを渡り歩いて仕事をこなす人
たちのことをそう呼ぶのだそうです。

フェイスブックでも『ノマドなう』といっている人が、毎日数人は必ずいます。

私たち社会保険労務士のような、ある意味自由業的に仕事が出来る人はそれでも
いいと思うのですが、会社と雇用契約を結んでいる人が、自宅で在宅勤務をする
ことに労働時間の管理上問題はないのでしょうか?

自宅で仕事をする場合、私生活と完全に切り離すことが難しい環境にあります。

家事や家族からの頼まれごともしなければならない環境下で、会社の事務所にい
るように仕事に集中できる環境にはありません。

そのため在宅勤務において正確な労働時間を把握するのは難しいと言えます。

そこで厚生労働省では、下記の条件のもとに、在宅勤務もついては『みなし労働
時間制』が適用されると通達をしています。


1)当該業務が、起居寝食等私生活を営む自宅で行われること。
2)当該情報通信機器が、試用者の支持により常時通信可能な状態におくことと
  されていないこと
3)当該業務が、随時使用者の具体的指示に基づいて行われていないこと

ただし、自宅内で会社の事務所と同様に、業務に専念できる環境があって、勤務
と私生活とをしっかり分けら、常時使用者の指揮命令を受けることができる場合
には、みなし労働時間制は適用しないとされています。(平16.3.5基発0305001号)


ということで、在宅勤務については通常事業場外労働として、「みなし労働時間
制」を適用することとになります。


実際に在宅勤務を導入するには、労働時間の管理や健康管理がしにくい、評価が
しにくい、などと色々と問題点も多いようです。

厚労省では「情報通信機器を活用した在宅勤務の適切な導入及びガイドライン」
にて関係法令の適用と注意点で下記のように述べています。

・在宅勤務には、労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害保証保
 険法等が適用される

・労働条件の提示には、就労場所として労働者の自宅を明示する

・労働時間の算定が困難な場合には事業場外みなし労働時間制が適用可能

在宅勤務は働き方の多様化に伴って、今後導入する企業が増えてくるものと思わ
れます。

下記は厚労省のガイドラインのURLですので、是非参考にしてみてください。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/dl/pamphlet.pdf


ちなみに「最近、土日は自宅で仕事なの?」と昨日妻からお小言を頂戴したから
今日のテーマがあるわけではありません。

そんなに自宅では仕事していませんから、ええ、ホントに。



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【3】 セミナーのご案内

◆◆横浜商工会議所主催セミナー◆◆

今後予想される人事労務関係法改正の動向と企業に求められる実務対応セミナー
〜非正規社員の雇用管理やトラブル防止策を中心に〜

   ・日 時   5月31日(木) 13:30〜16:00
   ・会 場   横浜商工会議所 8階 805会議室
   ・受講料   会員3150円  一般5250円 
   ・定 員   40名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役

このところ、労働に関する法律改正の動きが多くなってきました。

派遣労働者、パ−ト・アルバイト、嘱託など非正規社員に対する法律改正が目白
押しです。

現在の労働法は解雇など不利益変更が非常にしずらく、雇用が膠着化しており、
今回の改正により企業は非常に負担が多くなる状況です。

本セミナ−で今後起こりうる法律改正を視野に入れながら客観的な観点から事例
を含め解説します。

ご案内は横浜商工会議所のHPをご覧ください。
http://www.yokohama-cci.or.jp/top.cfm?contents=main&urls=/7/7-1-1-1.ASP


◆◆神奈川県かながわ労働センター主催セミナー◆◆

  「夏の節電対策に伴う労務管理セミナー」
    〜節電に向けた労働時間等の見直し等に関する留意点〜

今夏も再び電力需給の逼迫が懸念され、企業が節電に取り組む際に、所定労働時間の
短縮、休暇・休日や始業・終業時刻の変更、変形労働時間制の導入等を行うケースが
想定されます。

夏期の節電対策を効果的なものとするためには、労使でよく話し合い、納得、協力し
て取り組むことが重要です。

また、ケースによっては、労使協定の締結や就業規則の変更・届出等、適正な手続き
をとる必要があることから、「節電に向けた労働時間等の見直し等に関する留意点」
等について分かりやすく解説するセミナーを開催します。

   ・日 時   6月6日(水) 14:00〜17:00
   ・会 場   かながわ労働プラザ 4階 第3会議室
   ・受講料   無料
   ・定 員   70名
   ・講 師   荒木 康之  ヒューマンリソースみらい代表取締役

詳しいご案内、お申込みはこちらから
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f5536/p421312.html


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 【4】編集後記

私が小学校1年生の時、運動会で3位以内に入ったら、サンダーバード2号のプ
ラモデルを買ってくれる約束を父としました。

念願かなって3位になって得意満面、さあ学校の帰りにおもちゃ屋さんに連れて
行ってもらおうとしたら、父がいません。

忙しい仕事の合間に、会社から駆けつけてくれて、また仕事場に戻ったのでした。

約束をすぐに果たしてくれず、不機嫌になった私は学校から真っ直ぐに父に会社
に行って、強引に近くのおもちゃ屋さんでプラモを買ってもらった思い出があり
ます。

思い出せばワガママな子供だったなあ。


一昨日は娘の運動会。

運動会では一度も賞を取ったことがなく、「4位でもいいよね」と当日の朝も
本人が言っていたので、正直あまり期待をしていませんでした。

娘の運動会は4人で走るので、ビリでもいいよね、ってことです。

いつもいつも期待ばかりかけていると、本人も息が詰まるだろうと思ってたし、
私自身運動会では最高で2位だったので、強く期待しません。

ただ1ヶ月くらい前に、もし1位だったらコレが欲しい、と言われた物があり
ました。

すっかり忘れていたのですが、自分の子供の頃を思い出し、
急ぎ昨日アマゾンで注文しました。

今頃振替で休んでいる娘のもとに届いているのかもしれませんヽ(^o^)丿


【ワクワクみらい通信】vol290はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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