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ワクワクみらい通信
2012.06.11 vol.292
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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
自転車通勤が増えていますね。
特に昨年の震災後は電車通勤の距離であっても、自転車通勤をしている従業員が
チラホラと見受けられます。
個人的には健康にも良いし、エコにもなるしと、オススメしたい一方で、
事故の多さは気になります。
私が普段通う道の歩道でも、自転車と歩行者がブツカリそうになったり、
イヤホンをしたままとか、無灯火で走ったりとマナーの悪さも目立ちます。
自転車通勤を許可する場合も、以前はそれほど気にしなくても良かったのですが、
最近の交通事情等を考えますと、一定のルールは必要ですね。
・通勤費の問題
・自転車も車両ですから、自動車通勤と同じように任意保険の加入の是非
・労災適用の可否
など難しい問題になってきます。
自転車ブームも労務で見れば、結構面倒な問題ですね。
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「時間外・休日労働の諸問題」
【2】セミナー案内
【3】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「時間外・休日労働の諸問題」
ここからしばらくは、時間外労働や休日労働についての諸問題をこのコラムにて
取り上げていきたいと思います。
時間外労働や休日労働といったことは、労務管理の基本中の基本的なこと。
ある程度基本が解る方についてはツマラナイと思われることも多いでしょう。
実際、私がいろんなところでセミナーを行う際に、基本的なことをお話すると、
「基本的なことばかりで、もっと突っ込んだ話が聞きたかった。」という感想を
貰うことが結構あります。
でもいろんな会社に伺って感じることは、
『基本を理解していないために、問題を複雑化させている』んです。
またセミナーで質問を受けるのも、殆ど基本的な実務に関する質問ばかりです。
基本をしっかり理解することで、複雑な問題にも対応ができてきますので、
しばらくはこのテーマにお付き合い下さいね。
○時間外労働とは
「時間外労働」という言葉は一般的で、いわゆる「残業」のことだろうと、
皆が思います。
でも意外に定義が曖昧なんですよ。
法律上の「時間外労働」というのは、労働基準法で定める労働時間を超えた
労働時間のことを指します。(労基法36条、37条)
法律では、1日の労働時間は8時間、週の労働時間は40時間でとなっています。
これを超えた労働時間を「時間外労働」と言います。
9時から18時までが所定労働時間で、土日が休みの会社であれば、
1日8時間・週40時間労働となり、これを超えた場合は時間外となります。
でも会社によっては、法定労働時間よりも所定労働時間が短い場合があります。
9時から17時までの勤務なんて場合です。
1日7時間ですし、週5日勤務で週35時間労働となりますよね。
例えば月曜日に18時まで仕事をした場合はどうなりますか?
1時間の時間外労働をしたということになるでしょうが、
正確にはどう言えばいいのでしょうか?
この場合は「1時間の所定時間外労働をした」となります。
では20時まで仕事をした場合ですと、
「1時間の所定外時間外労働」と「2時間の法定時間外労働」ということに
なります。
そこで問題となるのは、時間外労働に対する賃金の計算です。
所定時間外労働については、法律上は割増賃金は不要です。
通常の一時間当りの賃金を支払えば良いのです。
一方法定時間外労働には2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません。
でも、実務では、所定時間外と法定時間外を区別しないで、
割増賃金を支払っている例が非常に多くあります。
「知らなかった」と言われることが大半なんですが、
知っていても「面倒だから」という理由で一律に割増賃金を支給している例が、
有るのも事実。
正直私も、その会社の労務管理の体制を見ながらアドバイスしています。
ア○ノなど大手の労務管理ソフトならば、その辺は設定次第で対応可能ですが、
自社ソフトや手計算等の場合はあまり理屈どおりな事は言えません。
でも人件費をどうにかしたいというニーズがある中で、法定上の割増賃金を支給
したり、未払い残業のリスクがあったりすると、なんとかしなくちゃいけないん
ですよ。
労務管理を基本の基本から、見なおしてみてはいかが?という意味で、
時間外と休日労働について、しばらくお付きあいのほどを!
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【2】 セミナーのご案内
◆◆当社主催セミナー◆◆
中小企業の強みを活かす『人事評価制度・賃金制度』が良く分かる!
2つのセミナーをご用意しました!
平成24年6月20日(水)開催
「部下を正しく評価する方法が分かる!人事評価制度勉強会」
平成24年6月27日(水)開催
「人事評価を効果的に反映させる!賃金制度の見直し方セミナー」
・日時 平成24年6月20日(水)【人事評価制度】
平成24年6月27日(水)【賃金制度】
・会 場 公益社団法人 横浜中法人会税経研修センター4階
JR関内駅 南口 徒歩3分
・受講料 両方に参加の方 10,000円
片方に参加の方 7,500円
・定 員 10名
・講 師 中山 貴義
ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント
社会保険労務士
社長の想いが込められた“人事戦略”を作ってみませんか?
企業間の格差が拡大する時代と言われています。
伸びる会社と淘汰される会社、この違いはどこにあるのでしょう?
ポイントは、「社員のベクトルが同じ方向を向いているか!」という点にあります。
人事評価制度や賃金制度を、単なる仕組みで終わらせてはもったいない。
会社独自の経営戦略として効果的に機能させるために、今こそ、
人事戦略の要である人事評価制度・賃金制度を見直す時期です!
詳しいご案内、お申し込みはこちらからご覧下さい。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html#seminar120620
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【3】編集後記
昨日はジャガイモ掘り!
自宅マンションの屋上ベランダで、
プランター栽培していたジャガイモを収穫しました。
ちょっと使ったプランターが浅かったのですが、
結構大きなジャガイモも出来ていましたよ。
使ったプランターは休む暇無く、今度は落花生とオクラとミニトマトを植えました。
トマトにはバジルの種を一緒に蒔いたのでこの先が楽しみです。
他にもひまわりや朝顔、ズッキーニなどを、種から育てているのですが、
定植するための鉢やプランターが足りなくなりそう。
またホームセンターに行かなくっちゃ(^O^)/
天気の良い時は土に触れることが多い週末です。
【ワクワクみらい通信】vol292はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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