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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.06.25 vol.294



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

6月20日に障害者雇用に関する法定雇用率が改正されることが正式決定しまし
た。

民間企業の場合は1.8%から2.0%に引き上げられます。

今までは56人以上の従業員を雇用する企業に、障害者の雇用の義務が有りまし
たが、今後は50人以上に引き下げられますし、それぞれの希望に応じて、採用
する人数も変更になる可能性があります。

施行期日は来年の4月1日となっておりますので、一度ご確認を願います。

厚生労働省のお知らせは下記になります。
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/shougaisha/dl/120620_1.pdf


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●トピックス

 【1】コンサル荒木のコラム 「仕事の途中で歯医者に行った」
 【2】セミナー案内
 【3】編集後記   

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  【1】コンサル荒木のコラム「仕事の途中で歯医者に行った」

時間外労働や休日労働について考えていくシリーズとして、今回は私用外出につ
いて考えてみましょう。

私用外出というのは色々とケースはあろうかと思います。

タイトルで使った「仕事の途中で歯医者に行った」などど言うことも当てはまり
ますよね。

実際にそういったケースは多いのではないでしょうか?

歯医者に限らず医者に行くとか、金融機関に行くとか、役所に行くとか、
ちょっとした用事を済ませるために、有休を取るほどではないようなときに、
会社の許可を得て業務を外れて外出する場合があります。

或いは、組合活動をしたり、団体交渉を行う場合もありますね。

例えば、始業が9時で終業が18時の会社に勤めるAさんが、歯医者に行くので
11時から休憩時間を含めて13時まで私用で外出したとします。

そしてAさんが19時まで会社に残って仕事をしていた場合を考えましょう。

この場合、原則は私用外出していた時間は、会社の指揮監督下におかれていない
ので、労働時間の算定からは外します。

Aさんの労働時間は9時から11時と、13時から19時の合計8時間なので、
法定労働時間を超えた労働時間はありません。

従って割増賃金(残業代)の支払いは必要ないことになります。

Aさんが20時まで残業した場合は、1時間の時間外労働ということになりま
すし、反対に18時の就業時間で帰宅をした場合には、1時間分の賃金を欠勤
控除することになります。

まあ、Aさんには1日8時間の労働力の提供義務がありますので、普通18時
で帰宅をするという事は有り得ないのですが、ケースによってはありますよね。

ただし、法定以上の扱いについては、会社が独自に決めることもできますので、
就業時間中に私用外出や組合活動を行った場合に、その時間数を所定労働時間
数にみなして参入するなんてことも有り得ます。

そうなるとAさんの場合ですと、19時で帰宅したら1時間の所定外労働とい
うことになってしまいます。

特に歴史のある企業とか、第3セクター、公益法人等においては、このような
規定が存在する場合があり、厳しい経済環境が続く中では見直しておいた方が
良い規定かとおもいます。

チョットしたことですが、自社の就業規則などの見直すポイントになりますね。


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【3】 セミナーのご案内

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2つのセミナーをご用意しました!

平成24年6月20日(水)開催・・・・開催済みです
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平成24年6月27日(水)開催
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   ・日時    平成24年6月27日(水)【賃金制度】          
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            JR関内駅 南口 徒歩3分
   ・受講料   両方に参加の方 10,000円
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   ・講 師   中山 貴義 
           ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント
                        社会保険労務士
        
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【4】編集後記

最近周りでアウトドアがブームです。

友人やスタッフの中山くんに影響されて、我が家もついにテントを購入しました。

早速自宅にて仮設営して、娘と娘の友人がそのテントにご宿泊。
(本日小学校は土曜参観の代休です。)

今朝早起きして片付けようと思っていたのですが、明け方になんと雨が。

結局そのままにして今朝は出勤と相成りましたが、これで突然の来客への対応力
がアップです。

土曜日も強引に友人一家を招いたものの、肝心の私は行方知れずになり、
帰宅したが妻から呆れられるは、義妹は笑い転げるは。
(義妹も泊まりに来ていました。)

そんな場合でも、このテントのお陰で威力を発揮しそう。

皆さん、泊まりに来てね!
じゃなくて、一緒にキャンプしませんか?(笑)


【ワクワクみらい通信】vol294はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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