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ワクワクみらい通信
2012.07.09 vol.296
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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
月刊人事マネジメント(ビジネスパブリッシング社)に連載しています、
「問題社員取扱説明書」の第2回目が先日7月号に掲載されました。
今回は「労務リスクとしての問題社員」と題して、
問題社員の取り扱い失敗例や、解雇する際の法律的解釈を取り上げています。
3ヶ月間無料試読サービスもありますので、
よろしかったらぜひご覧ください。
http://www.busi-pub.com/
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「休日勤務に時間外労働を行った」
【2】勉強会のお知らせ
【3】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「休日勤務に時間外労働を行った」
今日は休日労働と時間外労働の関係を取り上げてみたいと思います。
朝9時始業18時終業の会社で、夜遅くまで時間外労働をすることがありますね。
時として、深夜遅くまで及んだり、徹夜作業となってしまう場合があります。
この場合の時間外労働の取り扱いは下記のようになります。
・18時から22時まで 25%増の割増賃金
・22時から翌朝5時まで 深夜割増と併せて50%増の割増賃金
・翌朝5時から9時まで 25%増の割増賃金
翌朝9時以降引き続き勤務した場合には、そのまま所定労働時間となり割増賃金
は発生しません。
これが通常の考え方で、時間外労働が引き続き翌日まで及んだ場合には、翌日の
労働時間までの超過時間に対して割増賃金を支払えば良くなっています。
ところが、時間外労働が休日に及んだり、休日に時間外労働を行ったりする場合
は、取り扱いが異なってくるので注意が必要です。
何故かといいますと、通常の勤務日は、1日の始まりを始業時間とすれば良いの
ですが、休日は暦日で1日と捉えなければならないからです。
つまり、休日とは、0時から24時までを休業しなければならないのです。
(昭23.4.5基発第535号)
そうなると上記の割増賃金の考え方が違ってきます。
時間外労働が休日に及んだ場合の割増賃金はこのようになります。
・18時から22時まで 25%増の割増賃金
・22時から24時まで 深夜割増と併せて50%増の割増賃金
・0時から5時まで 休日の割増率35%と深夜を併せ60%の割増賃金
・5時から9時まで 35%増の割増賃金
・9時から18時まで 35%増の割増賃金
・翌朝5時から9時まで 25%増の割増賃金
随分違ってきますね。
これが休日労働を翌朝まで行ったとしたらどう変わるでしょうか?
・9時から18時まで 35%増の割増賃金
・18時から22時まで 35%増の割増賃金
・22時から24時まで 深夜割増と併せて60%増の割増賃金
・0時から5時まで 通常の割増率25%と深夜を併せ50%の割増賃金
・5時から9時まで 25%増の割増賃金
・9時から18時まで 割増なしの所定労働に対する賃金
要は休日は歴日で考えるけれども、勤務時間は始業時間から始まることの違いが
複雑にしています。
本当は図表で説明したほうが理解しやすいと思いますが、
分かり難かったらご自分で図に書いてみて下さい。
どうしても分からなかったらメールを下さい。
良かったら私の手書きの?図表で説明します(^_^;)
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【2】 勉強会のお知らせ
・開催日時:7月24日(火) 19:00〜21:00
・会 場 :横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・テーマ :「民事介入暴力(から企業を守る)」
・講 師 :弁護士 権田理司
・参加費 :無料
毎月一回、非公開にて士業と経営者の勉強会を行っています。
経営に役立ち情報を主体にして、それぞれの専門性から地域の経営者へ役立つ情報
を共有化していこうという活動です。
行う内容は士業のそれぞれのメンバーが、持ち回りで経営に関する問題や話題を
集めて発表及び質疑応答を行います。
終了後簡単な懇親会もありますので、暑気払いのつもりでお気軽に参加してみま
せんか?
お問い合わせはinfo@hr-mirai.comまでお寄せください。
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【3】編集後記
7日土曜日は近所の師岡熊野神社の星祭(七夕祭り)。
毎年やっていて子供たちが浴衣姿で遊びに来ます。
先日神社から自宅に電話で、娘が「星祭 家族の絆 短冊コンテスト」に佳作で
入選したと連絡が入り、星祭の時に表彰を受けることになりました。
娘の他に入選したのは1年生から3年生まで、5年生は一人でした。
そんな娘の作品はこちら。
「お父さんへ
いつも仕事がんばってくれてありがとう!大好きだよ
これからも頑張ってね」
今年はじめての企画だったそうですが、表彰されている娘だけじゃなく、
私まで嬉しいやら照れるやら。
さあ、今週も頑張りましょう(^O^)/
【ワクワクみらい通信】vol296はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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