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ワクワクみらい通信
2012.07.23 vol.298
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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
横浜商工会議所の会報誌、商工季報の2012年夏号が先日発行されました。
寄稿させて頂いているコラムの第2回目が70ページに掲載されました。
今回は「今年の助成金はこう変わりました」と題して助成金について触れていま
す。
当社のホームページにて記事を閲覧することが可能です。
下記のページの右欄の会報誌の表紙をクリックして下さい。
またもう一つ連載している人事マネジメントの6月号も公開OKとなりましたの
で、併せてご覧頂ければ幸いです。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「残業を合法的に行わせるための要件」
【2】勉強会のお知らせ
【3】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「残業を合法的に行わせるための要件」
コラムタイトルでは「残業」と言ってますが、正確に言いますと、「時間外労働」
や「休日労働」を問題なくさせることが出来るための要件について、今回は触れ
ていきましょう。
「『残業』をさせるために、要件なんて有るの?」
「残業するなんてアタリマエのことでしょ」
そう言う方が普通は圧倒的に多いですよね。
社労士さんと仲の良い社長さんでなければ、残業させるためには要件があるなんて
誰も知らないのが普通じゃないでしょうか。
でも賢明なこのメルマガの読者の皆さんなら、お分かりですよね。
従業員に残業をさせるのは、雇っている側であれば当然にできること、
ではありません。
コラムやセミナーでいつも言っていることとしては、
36協定(サブロク協定=時間外労働・休日労働に関する労使協定)を結んで、労
基署に届出をしなければ残業をさせることが出来ない、ということです。
通常の業務において、残業を従業員にさせるためには、36協定を締結し、労基署
に届け出することは、労働基準法上の要件となっています。
なぜ36協定と呼ぶのがというと、労働基準法第36条に定められているからで、
このように法律にて残業をさせることが許されることを、『公法上の要件』という
言い方をします。
実は公法上の要件にはもうひとつあります。
それは非常災害等による場合に残業をさせる場合のことです。
災害やその他避ける事が出来ないことのために、臨時の必要があって、事前に労基
署長の許可を受けた場合に可能となります。
でも非常時災害で事前に許可を得ることが出来る場合なんて一体有るのでしょうか?
そのため、非常災害等の事態が急迫している場合には、事後の届出だけで良いこと
となっています。
これは労働基準法第33条の規定です。
以上2つが公法上の要件ですが、実はこれだけでは足りないんですよ!
残業をさせるためにはもう一つの要件を充たさなければなりません。
それを私法(民事法)上の要件といいます。
公法上で認められる労働であったとしても、当事者である労働者が時間外労働や休
日労働の義務を負っていなければ、業務命令として会社は労働者に残業を命令する
わけにはいかないとされています。
つまり法律上の要件を充たしていても、労働契約上の権利義務として、時間外労働
や休日労働をさせることを、明確にしておかなければなりません。
そのため大事なことは、就業規則にて、以下のように規定することです。
「会社は業務の都合によって従業員に時間外・休日労働を命ずることがある」
このような規定が就業規則にない場合には、いざという時に労使間でトラブルにな
った際に会社側に不利に働きます。
就業規則が不要な規模であったとしても、労働契約書に残業がある旨を明記してお
かなければなりません。
就業規則に規定がない場合、時間外労働や休日労働を命じても強制力がありません。
労働者が拒否をしても、懲戒処分をすることが出来ないのです。
「今日はデートがあるから残業は嫌よ」と言われても、会社は何も手を打つことが
できなくなってしまうということなんです。
以上のように、残業(時間外労働・休日労働)をさせるためには、公法上と私法上
の2つの要件が必要となっております。
これは労務管理上の基本のキ。
でも実務上において、36協定を毎年更新して届出するのは結構面倒なことも事実。
なのでもう一度会社の状態をこれを機会に確かめてみてはいかがでしょう。
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【2】 勉強会のお知らせ
・開催日時:7月24日(火) 19:00〜21:00
・会 場 :横須賀市産業交流プラザ(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
・テーマ :「民事介入暴力事件についての対策・解決」
・講 師 :弁護士 権田理司
・参加費 :無料
毎月一回、非公開にて士業と経営者の勉強会LEAP(リープ)を行っています。
経営に役立ち情報を主体にして、それぞれの専門性から地域の経営者へ役立つ情
報を共有化していこうという活動です。
行う内容は士業のそれぞれのメンバーが、持ち回りで経営に関する問題や話題を
集めて発表及び質疑応答を行います。
終了後簡単な懇親会もありますので、暑気払いのつもりでお気軽に参加してみま
せんか?
今回のテーマはミンボーです。
民事介入暴力事件(通称ミンボー)とは,例えば,ヤミ金,整理屋,総会屋,不
当要求,不法占拠など,一般に,暴力団関係者等が民事的な事件に介入して不当
な利益を得ようとする事件を言います。
これに対し,暴力団対策法が成立し,平成24年4月1日からは,横須賀市でも,
横須賀市暴力団排除条例が施行されています。
市民としても,企業としても,無関係ではいられません。
今回のLEAP勉強会では,弁護士が,民事介入暴力事件の具体例,対策,解決方針
などを解説し,また市民・企業として注意すべきこと等を解説します。
参加ご希望の方は、「荒木のメルマガを見た」と言って、横須賀市産業振興財団
までご連絡下さい。
財団法人横須賀市産業振興財団
電話:046-828-1631 FAX:046-821-1207 E-mail:plaza4@olive.ocn.ne.
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【3】編集後記
う〜〜〜〜ん、体調が絶不調です(^_^;)
急に暑くなったり、その後涼しくなったせいでしょうか?
この土日は殆どダウンしていました。
まだまだ若いなんて思っていても、自分の身体を過信してはいけませんね。
こんな時は睡眠が一番でしょうから、夏を楽しむためにも今週は「なるべく」
おとなしくしていようと思っています。
飲み会はホンの4回だけですから。
お問い合わせはinfo@hr-mirai.comまでお寄せください。
【ワクワクみらい通信】vol296はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
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