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ワクワクみらい通信
2012.07.30 vol.299
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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
このメルマガは御存知の通り隔週で内容を変えています。
新聞等での人事や労務に関する情報提供がメインの時と、私のコラムがメインの
時の2通りとなっております。
新聞等での情報については、一ヶ月を前半と後半に分けてお届けしているのです
が、先々週のメルマガでは7月前半の情報をお届けしておりますので、、今号は
7月後半の順番となる予定でした。
ところが本日はまだ7月30日。
コレでは7月後半の分をお届けできません。
というわけで2週続けて私のコラムとなりますが、よろしくお付き合いをお願い
します。
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●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「36協定のミニ知識」
【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
【3】セミナーのお知らせ
【4】編集後記
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【1】コンサル荒木のコラム「36協定のミニ知識」
先週に引き続きますので、ご存じの方も多い?と思いますが、先回は時間外労働
や休日労働を行わせる要件について触れました。
https://www.hr-mirai.com/mm_backnumber/mail_m12_07_23.html
その中で36協定(サブロク協定=時間外労働・休日労働に関する労使協定)の
締結と届出が必要だと述べました。
非常に基本的な届出ですが、当たり前すぎるようで、よく知らないでいる点が結
構有るんだなぁと気がついたので、今日はそれをミニ知識としてまとめてみまし
ょう。
○36協定が必要な場合
時間外労働といっても、会社によっては所定労働時間が7時間という会社は結構
多いですよね。
そんな会社が時間外労働を行うとしても、8時間を超えることが無い場合には、
36協定は必要ありません。
一方、一日7時間労働の会社で毎日の仕事で時間外労働は全く無い場合であって
も、週6日勤務の会社の場合は、週の労働が42時間と法定の40時間を超える
ので36協定が必要になります。
あくまでも法定労働時間である1日8時間、週40時間を超える場合には、36
協定が必要になるということです。
○変形労働時間制の場合
時間外労働の割増賃金の発生を抑えるために、一年単位や一ヶ月単位の変形労働
時間制を採用している場合があります。
特定の日についてはあらかじめ10時間の労働時間を設定していれば、その日に
ついては割増賃金を支払う必要はありません。
例えばその日に11時間労働をさせた場合、週では40時間を下回っていたとし
ても、36協定がなければ結果的に違法な時間外労働となるので、協定が必要と
なります。
○休日労働の場合
休日労働で36協定が必要な場合は、1週1回の休日または、4週に4日の休日
に労働させる場合になります。
土日と祝日が休みの会社で、たまたま土曜日に出勤したといっても、休日労働違
反にはなりません。
法定で定める休みが確保される場合については、休日労働に関する労使協定は結
ぶ必要はないんですね。
ところが協定書の記入欄を見る限りにおいて、その理解が非常に難しいのです。
記入欄に「所定休日」と記載する欄があるので、「所定休日」に労働させる場合
は労使協定が必要なのではと誤解してしまいがちです。
繰り返しますが、協定が必要なのはあくまでも法定の労働時間を超えたり、法定
休日に労働する場合に36協定が必要になりますので、よくよくご理解下さい。
○協定を結ぶ当事者について
36協定を結ぶ当事者というのは、「使用者」と「労働者」です。
使用者とは、労基法第10条で「事業主又は事業の経営担当者その他の事業の労
働者に関する事項について、事業主のために行為するすべての者」となっています。
そのため事業主(社長)はもちろんですが、支店長は工場長など、その事業場の
長であれば、使用者として協定を結ぶことができます。
○気をつけたい労働者側の代表選任
労働者側の代表についてですが、過半数を占める労働組合がある場合は、その労
働組合と労使協定を結ぶことになり、その効力は組合員以外の従業員にも及ぶこ
とになります。
組合が従業員の過半数に満たない場合には、組合を労使協定を結んでも無効にな
りますのでご注意下さい。
とはいっても組合に加入しているケースは最近非常に少なくなっていますので、
その場合は労働者の過半数を代表する者を選任し、従業員代表として協定を締結
します。
この従業員代表の選任において会社側は関与してはイケないことになっています。
仮に会社側が従業員代表を指名して協定を結んだ場合には、その労使協定が無効
となってしまいますので注意が必要です。
これは就業規則の届出の場合も同様です。
最近労働基準監督署の窓口には、
『36協定の締結当事者となる過半数代表者の適正な選出を』と題したリーフレ
ットが配布されています。
傍らに座る女子社員に
「ちょっとはんこ押しておいてよ」
なんてことは違法なんですよ! A社長、気をつけてね!
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【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/
毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。
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┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年8月のお仕事カレンダー
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8月のお仕事カレンダーを公開しました。お盆期間に長期休暇を設定され
ている企業も多いと思いますが、休暇後出勤してみると、パソコンが動かな
くなるといった不具合がつきものです。休暇に入る前にデータのバックアッ
プを行うよう従業員にアナウンスしておきましょう。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work.html
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┃2.┗┓混同されやすい労働者派遣と請負契約
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2012年4月6日に改正労働者派遣法が公布され、違法派遣の際の労働契約申
込みみなし制度などが導入されることとなりました。そのため、派遣労働者
を採用している企業においては、その対応が・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1286.html
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┃3.┗┓雇用保険基本手当日額が8月1日より変更になります
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ゆる失業手当)を受給しながら、転職活動を行うケースが多くあります。こ
の基本手当は原則として、退職日の・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1325.html
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┃4.┗┓平成25年4月1日より障害者の法定雇用率が2.0%に
┃ ┗┓ 引き上げられます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
企業には障害者の雇用の促進等に関する法律に基づき、常用雇用する労働
者数の一定割合の身体障害者または知的障害者を雇用する義務が課せられて
います。この一定割合を示す率は・・・
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┃5.┗┓旬の特集:節電の夏、求められる熱中症対策
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2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、熱中症対
策の基本を取り上げています。熱中症予防のためのチェックリストを掲載し
ていますので、ぜひ、活用ください。
↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents.html
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┃6.┗┓おすすめリーフ:「職場における熱中症予防対策」を
┃ ┗┓ ご存知ですか?
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今回のおすすめリーフレットは、『「職場における熱中症予防対策」をご
存知ですか?』です。旬の特集でもとり上げましたが、本格的な夏の到来に
より、熱中症対策が求められています。このリーフレットでは熱中症の基礎
から、その予防対策・救急措置を解説しています。
↓『「職場における熱中症予防対策」をご存知ですか?』
を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_1.html
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【3】 セミナーのお知らせ
・主催 :公益社団法人横浜中法人会
・開催日時:9月20日(木) 15:00〜17:00
・会 場 :横浜中法人会 税経研修センター
・テーマ :監督官がやってきた!是正勧告対策セミナー
・講 師 :荒木 康之
・参加費 :無料
未払い残業の訴求支払いや解雇問題等への指導にどう対応するか
平成23年度に神奈川県内で実施された、労働基準監督署における定期監督等の
件数は5,731件で、このうち何らかの法違反により是正勧告を受けたのは
61.2%となっています。
法違反で目立つのは労働時間や割増賃金に関することですが、特に未払い残業に
関する指導内容が増えてきているのが特徴です。
労働基準監督署の定期監督等に入られ是正勧告を受けると、いったいこの先どう
なってしまうのかと、会社の先行きに非常に不安になってしまうのではないでし
ょうか?
でもご安心ください。
労働基準監督署の権限と対応方法を知れば、あらかじめ準備をすることができます。
今回のセミナーでは、労働基準監督署の監督調査がどんな事かを知り、調査から
の課題を大きく2つに分けて、対策を考えます。実例を挙げながら万全な対策を
しっかり整えましょう。
詳しい内容や申し込みをご希望の方は、メールでお知らせ下さい。
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【4】編集後記
悪かった体調も、ようやく先週末までかけてようやく回復してきた感じ。
皆さん大変ご心配をお掛けしました。
何事も程々にしないとダメですね。
酒席の機会が多いのですが、先週は我慢我慢の節制続き。
暑い夏が続きますので、皆さんもお体にはご自愛くださいませ。
次号はついにメルマガを出し始めてから300号となります。
何か特別なこと考えようかなヽ(^o^)丿
メルマガのバックナンバーはこちらに掲載しています。
併せてご覧下さいね。
https://www.hr-mirai.com/mail_magazine4.html
お問い合わせはinfo@hr-mirai.comまでお寄せください。
【ワクワクみらい通信】vol296はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
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お問合せ
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