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          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.09.03 vol.303



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こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

早いもので今年ももう9月、あと4ヶ月でお正月です。
一ヶ月前が遠い昔にように思えるスピード感は何なんでしょう?

9月は社会保険の標準報酬月額が変わると同時に、厚生年金保険料の料率が改定
になります。

一般の被保険者は     16.412% が 16.766% に
坑内員・船員の被保険者は 16.944% が 17.192% に

それぞれ改定となります。

改定された標準報酬月額と厚生年金保険料率が適用となり実際に納付するのは、
翌月納付なので10月からとなっています。

良くある問い合わせで9月から新しい標準報酬月額と保険料率を適用するのかと、
質問されますが、10月分から控除するのが一般的です。

ご自分の会社について、今一度ご確認ください。
詳しくはこちらでもご案内しています。
http://www.4166.jp/news_contents_1344.html



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●トピックス

 【1】コンサル荒木のコラム 「建設業は36協定がいらない?」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】編集後記 

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 【1】コンサル荒木のコラム「建設業は36協定がいらない?」

ここ数度、時間外や休日労働に関することを解説しています。

時間外労働や休日労働をする場合には、時間外労働・休日労働に関する労使協定
(以下36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出る、ということ。

時間外労働には限度時間があって、それを超える時間外労働をする場合には、特
別協定を結ばなければならない、ということの2点をお伝えしてきました。

今回はその例外的なケースについて考えてみましょう。

平成10年に出された労働省告示第154号で時間外労働の限度基準を示してい
るのですが、この第5条で限度基準を適用しない事業を挙げています。

その中で、最も代表的な事業が土木建設業なのです。

しかも、建設業の現場だけではなく、本店や支店など、直接現場と関係のない事
業所での労働までを対象としています。

つまり、建設業であれば、給与計算をする総務の方でも、時間外労働の限度時間
の適用を受けないとされているんです。

いくらでも時間外労働をしてもいいんですよ、と告示で示しているのですから、
ビックリですね!

建設業の性質上、必ずしも現場とは別個の取り扱いが中小企業では出来ないとさ
れているための措置だそうです。

では今回の題のように、建設業は36協定を締結する必要もないのでしょうか?


流石にそこまでは言っていないんですね。

建設業であっても、時間外労働や休日労働をさせる場合は、36協定の届けでは
必須になっています。

上限時間を法令で定めるということはしないので、労使で定めた時間を、時間外・
休日労働の上限としなさい、ということです。

残業するには36協定は必要だけど、協定では月20時間と決めれば20時間ま
で、200時間と決めたら200時間までとしなさい、という訳です。


建設業と同じように、上限時間の適用を受けない事業が他に4つあります。

・自動車の運転の業務
・新技術、新商品等の研究開発の業務
・季節的要因等により事業活動もしくは業務量の変動が著しい事業や業務
  (厚生労働省労働基準局長が指定する)
・公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務
  (厚生労働省労働基準局長が指定する)

最後の公益上の必要による事業というものに、発電用原子炉及びその附属設備の
定期検査並びにそれに伴う電気工作物の工事に関する業務があります。

コラムを作成するため労働法コメンタールを調べていてドキッ!としました。


余談は置いておいて、上限時間が無いということは、青天井に働かせても問題は
ないのでしょうか?

コラムでもたびたび触れているように、過労死の労災認定基準や精神疾患の労災
認定基準にて、労働時間が労災認定基準として明確に適用されています。

極端な時間外労働が原因となり、労災認定となった場合には、会社に対して損害
賠償請求が出されるリスクがあります。


未払い残業の問題と同時に、従業員の健康を確保するための安全配慮義務が会社
に強く求められています。

社員がいるから経営が出来るのです。

上限が無いからといって、常識ハズレな時間外労働を行わせることのないように
気をつけていきましょう。


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 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。


┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年9月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 9月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は暦の関係で、20日払いや
25日払いの会社では、給与計算の期間がタイトとなっています。そのため早
めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ上でポイントになるでしょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work.html

┏━┓
┃2.┗┓平成24年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 先日、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民
年金法等の一部を改正する法律」が成立し、平成28年10月よりパートタイマ
ーなど短時間労働者への厚生年金の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1344.html

┏━┓
┃3.┗┓誤解しやすい通勤災害の範囲
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 労災保険では業務中に事故に遭い、ケガ等をした場合に治療費等が給付さ
れますが、通勤の途中で事故に遭いケガ等をした場合にも、通勤災害として
給付を受けることができます。この通勤災害については・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1333.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:平成24年9月分(同年10月納付分)からの
┃ ┗┓ 厚生年金保険料額表
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「平成24年9月分(同年10月納付分)か
らの厚生年金保険料額表」です。今月分より厚生年金保険料額が変更される
ことから、給与計算をする際には、変更する月を確認し、変更漏れのないよ
うにしましょう。

↓「平成24年9月分(同年10月納付分)からの厚生年金保険料額表 」を
            含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_5.html


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【3】編集後記

一部の方には間違って金曜日に送信となってしまったみたいですが、
改めてメルマガをお届けします。

昨日の日曜は千葉県で不耕起自然栽培をしている椿さんの田んぼにお邪魔して、
恒例の稲刈りの予定でしたが、あいにくの雨で中止に。

何もすることが無くなったのですが、妻が友人たちを招き入れて、
自宅BBQに早変わりとなりました。

日中も雨が断続的に降っていましたが、ビーチパラソルを中庭に設営して、
全天候型のBBQ可能となりました。

今週末も沢山の方にお越しいただきホームパーティーの予定。
いつも誰かが来てくれる荒木家です(^^)


メルマガのバックナンバーはこちらに掲載しています。
併せてご覧下さいね。
https://www.hr-mirai.com/mail_magazine4.html



【ワクワクみらい通信】vol303はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

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         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
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