|
|
|
|
|
|
|
|
△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワクワクみらい通信
2012.09.10 vol.305
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼
こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
先日協会けんぽから、4日以上休んだ場合に支給される傷病手当金の受給の状態
に関する調査が公表されました。
どんな病気や怪我が原因で傷病手当金を貰うようになったかということに関して、
メンタル関係の疾患による項目が全体の26.31%とダントツの1位になっていまし
た。
平成7年当時は全体の4.45%でしたが、平成15年頃からその割合がどんどん増
え、今回の調査では全体の1/4を超える結果になっています。
これは一般の健康保険のデータですが、私の知る健康保険組合のケースでは、メ
ンタル関連での給付が全体の8割に達している例もあります。
今国会ではメンタルヘルス検診を導入しようとする労働安全衛生法の改正案が、
成立しませんでしたが、企業や社会全体でメンタルに取る組まなければならない
状況がよく理解できる調査になっています。
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「36協定のグレーゾーン」
【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
【3】編集後記
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【1】コンサル荒木のコラム「36協定のグレーゾーン」
時間外労働を行わせる際に必須である36(サブロク)協定(時間外労働・休日
労働に関する労使協定)ですが、書式等によるのでしょうか、結構思い違いして
いる例をお見受けします。
正しい理解がないと運用面で間違ったことに知らず知らず陥ってしまうことにな
ってしまいます。
今回は36協定のグレーゾーンと題して、運用上誤解しやすい点について述べて
見たいと思います。
1.法定内残業や法定休日以外の残業は36協定に関係ない
法律で定めている労働時間は1日8時間、週40時間です。
同様に休日は週に1日の休日を与えなければならないとしています。
でも会社によっては法定労働時間よりも短い場合がありますし、休日が週に1日
以上ある会社が殆どですね。
例えば、始業9時、終業17時、休憩60分の会社は所定労働時間が7時間。
土曜日曜祝日は休みであれば年間120日は休みになるので、週にすれば平均し
て2.3日の休みがあることになります。
こういう会社で1日1時間時間外労働したり、また土曜日にちょっと会社に出て
5時間仕事した、なんて場合には36協定は不要です。
この場合、1日1時間の時間外労働は所定外労働ではあるけれど、法定外労働で
はないからです。
また所定休日における労働であっても、他同一週に休日があれば法定休日の労働
にはなりません。
所定外休日の労働は、時間外労働として取り扱うことになります。
週の労働時間を合計して40時間を超えなければ、36協定の対象にはなりませ
んし、割増賃金を支払う必要もありません。
36協定には[延長することが出来る時間」を記載する欄がありますが、ここに
はあくまでも法定労働時間を超える場合の時間を記入します。
隣の欄に所定労働時間を記入するので、余計誤解しやすいのです。
同様に下側の休日労働に関する記入欄に記載する「労働させることとが出来る休
日」についても、法定休日に働くことがある場合について、その日数を記入しま
す。
例にある会社の場合で、土日両方共労働することが無ければ、この欄は空欄で構
わないのです。
或いは4週間に4日の休日が確保できる場合は、ある週の土日が勤務したとして
も、休日労働には該当しませんので、空欄でOKです。
『延長することができる時間』、『労働させることができる休日』のいずれもが、
【法定外】を記入すれば良いということをお忘れなく!
2.1日の延長出来る時間の上限は?
『延長することができる時間』の欄には法定労働時間を超える時間を記入すると
述べました。
ではそのうち【1日】とある欄にはどう記入すべきでしょうか?
今回の会社の例で考えると
「我社は決算前だと忙しくなって、23時まで残ることがあるので、法定超だと
5時間と記入すれば良いんだな!」
と思ったアナタ、間違っているかもしれないのでご注意を!
月から金までで40時間以上働いて、所定外の土曜日に9時から23時まで働い
たとすれば、その日は13時間の法定外労働となるのです。
そういった場合に【1日】の欄に5時間としていたら、労働基準法違反になって
しまいます。
或いは、徹夜仕事の可能性が有りそうな会社の場合ですと、【1日】の欄に記入
する時間数は【15】となります。
計算式はこうなります。
1日24時間−(法定労働時間8時間+休憩1時間)=15時間
徹夜仕事の可能性がある場合は必ず15と記入してくださいね。
36協定は簡単な様式ではありますが、かなり奥が深いものです。
しかも監督署の臨検調査がある場合、必ず確認される重要書類ですので、取り扱
いには慎重に慎重に行なって頂ければと思います。
今回は2つの事例を間違えやすいグレーゾーンとして取り上げましたが、まだま
だ運用上気をつけたいポイントがあります。
適当にするとて痛い目にあうこともありますのでご注意を!!
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/
毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。
┏━┓
┃1.┗┓従業員を解雇する際の注意点
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今月
のテーマは「従業員を解雇する際の注意点」です。
従業員を解雇する際にトラブルとなることが多いことから、その際の手続
きと注意点を確認しておきましょう。
↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座:
従業員を解雇する際の注意点
http://www.4166.jp/q_and_a_1351.html
┏━┓
┃2.┗┓本人確認が強化される社会保険取得届
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
従業員が入社し、社会保険の届出を行う際には、事業主が被保険者や被扶
養者となる人の氏名等の確認を行うことになっています。しかし、偽名での
届出が行われ、健康保険証が発行されていたという・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1350.html
┏━┓
┃3.┗┓10月より雇用調整助成金の支給要件が変更となります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
平成20年秋のリーマン・ショック以降、雇用調整助成金および中小企業緊
急雇用安定助成金(以下、「雇調金」という)の支給要件が幾度に亘り緩和
され、多くの雇用が守られたと評価されています。ここに来て・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1348.html
┏━┓
┃4.┗┓おすすめ書式:秘密保持に関する誓約書
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめ書式は、「秘密保持に関する誓約書」です。個人情報を中
心とした情報管理の重要性が増していることから、入社時にこのような書面
を提出させるケースがあります。
↓「秘密保持に関する誓約書」を含む人事労務管理基本書式集はこちらから!
http://www.4166.jp/format.html
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【3】編集後記
横幅10メートルくらいの清流、
水の深さがクルブシくらいにしか無い浅瀬に、
椅子をおいてビールを片手にしながら届いたばかりの書籍を読む。
台風が近づいてきている最中ではあったが、
あくまでも水は清らかで、水温も冷たすぎず心地良い。
膝の上には愛犬がウトウト、ユックリまったりと流れる時間。
視界に入るものに道路や電線、建物等の人工物は見当たらず、
大自然に囲まれながら心静かに労働法のお勉強。
心の洗濯と仕入れを「サイコー」の環境でしていたら、
突然歓声とともに大量の水を浴びせられ、勢いで椅子が横転。
ビールは流れ、書籍はずぶ濡れになってしまいました。
元気な娘のイタズラにはカナイマセン(T_T)
カッコよく心の洗濯なんて、我が家にはやっぱり無理でした。
でもすっかりキャンプにハマっている荒木家です。
メルマガのバックナンバーはこちらに掲載しています。
併せてご覧下さい。
https://www.hr-mirai.com/mail_magazine4.html
【ワクワクみらい通信】vol305はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------
◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
-------------------------------------------------------------------------
編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
□□□□□□□ 人間力は経営力
□■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
□■■□■■□ ヴェラハイツ関内405
□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
□■□□□■□ 社労士事務所 TEL 045-650-4188
□■□□□■□ 両社共通 FAX 045-650-4199
□□□□□□□ ホームページ https://www.hr-mirai.com
------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所 ] TEL :横浜 045-650−4188 |
|
|
|