経営・人事コンサルタント 社会保険労務みらい 株式会社ヒューマンリソースみらい

横浜 賃金 退職金 人事労務コンサルタント

HOME会社紹介業務内容FAQセミナー・出版物リンクお問合せ採用情報





メールマガジン
   
横浜の小売業専門コンサルティング&社会保険労務士事務所の「みらい」が贈る
 

△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━

          ワクワクみらい通信 
    
                                       2012.10.01 vol.307



━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼

こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

社会保険の標準報酬月額が定時決定された分と、厚生年金の保険料率が改定され
たことの反映は、通常今月分の給与から行われることになります。

給与計算の際には気をつけていきましょう。

先日の報道で、厚生年金基金の制度そのものを廃止する方向で厚労省が検討に入
ったとありました。

また通勤費が社会保険料の計算の基礎に入っていることの不公平を是正しようと
の動きも出ているようです。

社会保障と税の一体改革の他にも、矛盾点について改革しようという流れがある
ようで、今後も色々と動きが出そうですね。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●トピックス

 【1】コンサル荒木のコラム 「デートと残業はどっちが優先するか」
 【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
 【3】編集後記 

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

  【1】コンサル荒木のコラム「デートと残業はどっちが優先するか」

ドラマにも良く出てくる古典的なネタと思われるかもしれませんが、社員がデー
トを予定しているときに会社は残業を命令した場合、どっちを優先的に取り扱う
べきでしょう?

判例では「労働協約もしくは就業規則において時間外労働義務に関する規定がお
かれ、いわゆる36協定が結ばれていれば時間外労働の義務が有る」(平成3.11
.26最高裁小一判決、日立製作所事件)とされています。

・就業規則に時間外労働に関する規定がある
・36協定を結んでいる

この2つの要件があれば、会社が時間外労働を命令することが出来るので、デー
トより残業を優先させることが出来るのですが、実務的にはこう簡単にはいきま
せん。

時間外労働をいつの時点で命令しているかによって、取り扱い方が異なってくる
ことになりますので、チョット考えていきましょう。

○時間外労働を前もって指定していた場合

会社があらかじめ日と時間を指定して、残業を命令した場合には、社員は自分の
都合を調整して、業務に差し障りの無いようにする労働契約上の誠実遂行義務が
あります。

この場合に残業を拒否したら業務命令違反として取り扱っても問題ありません。

ただし、残業を命令された直後に、残業が出来ない正当な理由を申し出た場合に
は、会社側としても理由が正当であることを認めたならば、変更に時間的な余裕
もあるので、命令を撤回或いは変更することも有りえます。

しかし残業直前になり変更も出来ないような間際のときに、変更を申し出た場合
には、その理由がやむを得ない場合を除いては。会社側に残業命令を撤回する必
要はありません。

社員が残業を命令された時点で黙って何も返事をしなければ、それは黙示の承認
があったとみなされます。

黙っているということは、命令に従って残業をしなければならないということに
なります。

黙ったまま残業を拒否して帰ってしまった場合には、懲戒処分の対象となります。


○当日になって残業を命令した場合

会社が当日に残業を命令した場合で、社員が直ちに命令に応じる事が出来ないと
行ってきた場合を考えましょう。

社員の当日の用事が変更可能な場合や残業の業務上の必要性が高い場合について
は、雇用慣行や信義則の観点から、社員は残業命令に応ずる必要があります。

社員本人の個人的事情が重要な場合であって、どうしても当日に定時退社しなけ
ればならない場合には、会社としても命令を撤回するなど配慮が必要になるでし
ょう。

特に終業時間間際になって残業を命じた場合で、社員から私生活上の事情から残
業することが出来ないと言われた場合には、業務と社員の私生活のバランスを考
えて判断すべきとなります。

ただし、その残業が会社にとって業務上の必要性が重大であり、緊急事態であっ
て事前に予測できない場合には、社員は残業を拒否できないとされます。

何事もバランスをもって対処しなければならないということですね。


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

 【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp

当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/

毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。

┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年10月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 10月のお仕事カレンダーを公開しました。人事・総務担当者にとって、10
月は比較的業務の落ち着いた時期ではないでしょうか。この時期に普段、「
時間があるときにやっておきたいな」と思うようなことを済ませておきたい
ですね。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work_1359.html

┏━┓
┃2.┗┓10月1日に施行される改正労働者派遣法のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 リーマンショックの際、「派遣切り」という言葉が生まれましたが、それ
以来、派遣労働は不安定な雇用の象徴となっています。このような背景から、
派遣労働者の雇用の安定を・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1361.html

┏━┓
┃3.┗┓経済的な理由がある場合に利用できる国民年金保険料の免除制度
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 厚生労働省の発表によると平成23年度の国民年金保険料の納付率は58.64%
と過去最低を更新し、公的年金制度への不信感は一向に収まる気配が見られ
ません。ただし、この未納の中には所得が少ないなど・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1353.html

┏━┓
┃4.┗┓旬の特集:年次有給休暇制度の概要と実務上のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、年次有給
休暇制度の概要と実務上のポイントついて取り上げています。今月は4月に
入社した新入社員の勤続年数が6ヶ月になり、年次有給休暇が初めて発生する
タイミングとなりますので、実務上のポイントを理解しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents_1360.html

┏━┓
┃5.┗┓おすすめリーフ:労働契約法改正のポイント
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「労働契約法改正のポイント」です。
8月10日より施行された法改正の内容が分かりやすく説明されています。

↓「労働契約法改正のポイント」を含む人事労務管理リーフレット集は
                            こちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

【3】編集後記

本日から新スタッフが勤務しています。

名前は一條未登里(いちじょう みどり)さん。
青森県出身の28歳で、今年社労士試験を受けて合格発表待ちの女性です。

業務経験は無いので、色々と皆様から教わる事が多々あろうかと思いますが、
よろしくお願いいたします。


早速昨日は勤務開始前にもかかわらず、しかも台風のさなか、
我が家のホームパーティーに参加してくれました。


今朝娘から一言。

「あの人、今日からパパの会社に行くんだよね。
 女の人は傷つきやすいから、大事にするんだよ。」

貴重なアドバイスでした。その他にもう一言。

「でも青森出身だから大丈夫か!」

私の妻も青森出身です。
なんだか共通点が多そうな2人。

これからは事務所でも、家でも、同じように尻に敷かれるのかもしれません。。



【ワクワクみらい通信】vol307はいかがでしたか。



ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。

今日もお読み頂きありがとうございました。

-------------------------------------------------------------------------

◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇

          ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで

-------------------------------------------------------------------------

         編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
                     社会保険労務士事務所みらい
                     荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
           □□□□□□□  人間力は経営力
           □■□□□■□  231-0014 横浜市中区常磐町2-20
           □■■□■■□        ヴェラハイツ関内405
           □■□■□■□  ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
           □■□□□■□  社労士事務所    TEL 045-650-4188
           □■□□□■□  両社共通       FAX 045-650-4199
           □□□□□□□  ホームページ https://www.hr-mirai.com
-------------------------------------------------------------------------

   
 
このページのトップへ
   
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所  ]  TEL :横浜 045-650−4188
お電話でのお問い合わせはこちらから 045-650-4166 メールフォームでのお問合せはこちらから
人間力が会社を変える!
会社概要
荒木のプロフィール
メールマガジン