|
|
|
|
|
|
|
|
△▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
ワクワクみらい通信
2012.10.29 vol.311
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼
こんにちは、ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!
のっけから宣伝みたいでスミマセン。
メルマガでもご紹介している11月6日のセミナーですが、
予想を超える多くのお申し込みを頂戴しております。
当所は30名の定員で会場を予定していたのですが、本日現在で40名を超える
お申し込み。
急きょ会場を広い部屋に変更し、十分な余裕を確保いたしました。
まだお申し込みに迷っている方は、是非この機会にセミナーへご参加下さいませ。
セミナーの詳細はこちらから
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html#seminar121106
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
●トピックス
【1】コンサル荒木のコラム 「残業はどうやって減らしているの?」
【2】良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
【3】セミナーのご案内
【4】編集後記
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【1】コンサル荒木のコラム「残業はどうやって減らしているの?」
民間のシンクタンク機関である産労総合研究所から、
「労働時間、休日・休暇管理に関する調査」について概要が発表されています。
大企業から中堅企業クラスまで、全部で136社から得た調査結果ですが、最近
の労働問題で話題となっていることに各社の取り組みがわかって面白い内容とな
っています。
今日のコラムはこの調査結果の内容をお伝えしましょう。
近年、労働基準法や労働契約法など様々な労働法の改正が相次いだり、名ばかり
管理職の問題や未払い残業など、会社として取り組まなければならない内容が目
白押しです。
各社急ぎ対応したいのですが、他社の動向というのは気になりますので、
このような調査は結構参考になります。
内容は結構ありますが重要なポイントに絞ってお伝えしましょう。
○時間外労働に対する割増率について、「月60時間を超える」場合に150%
としている場合がほとんど
労働基準法が改正されて、月60時間を超える時間外労働に対する割増率を25%か
ら50%以上に引き上げることを定めていますが、中小事業主については、当分の
間適用が猶予されています。
従業員1,000人以上の大企業については法律で定められているので、当然殆どが
50%の割増率です。
一方、適用を猶予されている中小企業においては、50%としているのは40.7%に
とどまっており、25%のままが1/3、残りについても30%となっています。
この数値については実感としては、結構高いなと思ってしまいます。
本当の中小企業の場合であれば、まだ殆ど対応されていないのが実態ではないで
しょうか。
○所定外労働の削減措置を実施している企業は約8割、その取り組み内容は?
残業を減らそうと取り組んでいる企業は8割に達するのですが、大企業や中堅企
業は9割以上が取り組んでいるのに、中小企業では6割にとどまっています。
上記の割増率の影響がここに伺えますね。
ではどのように残業を削減しているか、その主な取り組み内容については以下と
なっております。
・ノー残業デー等の導入、拡充 64.2%
・フレックスタイムや変形労働時間制の活用等 41.3%
・残業や休日労働の手続きの厳格化 38.5%
・所定外労働は緊急時に行うものという原則の徹底化 35.8%
・代休制度の導入や休日の振替 33.9%
・労使委員会を設置して残業等の削減に向けた目標設定 23.9%
実際に残業を減らすために有効とされている具体策が浮かび上がってきますね。
参考にしていきましょう。
○4社の1社が「名ばかり管理職」対策を実施
管理監督者の扱いが厳格化されてきています。
十分な権限も報酬も得ていないのに管理職扱いとされ、残業代が支給されない
“名ばかり管理職”に対して、残業代を支払うように命じる裁判例が相次いでい
ます。
未払い残業代請求への対応としても重要な問題ですが、
4社に1社が「何らかの対策を実施した」と回答しています。
具体的な対策では
管理職の人事・処遇制度の見直し」が6割弱(57.6%)で最も多く、
次いで、「今後、非管理職に該当する者には残業代を支給」(24.2%)となって
います。
一定以上の業績を確保しながら、労働時間を削減していくのは、片手間では出来
ないことも多くあります。
しかし法律や時代の流れで、上記のような取り組みは、全ての企業で求められて
いくのは間違いありません。
また未払い残業代の請求は今後益々増えていくことが予測されます。
まずはうちの会社も取り組もう!と一歩踏み出すことから始めませんか?
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【2】 良い労務の情報はこちらからどうぞ 4166.jp
当社では人事労務の最新情報をまとめたサイト「良い労務.jp」を開設しています。
電話番号の下4桁にちなんで名づけました。http://www.4166.jp/
毎月2回更新しています。
こちらも是非ご覧ください。
┏━┓
┃1.┗┓お仕事カレンダー:2012年11月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
11月のお仕事カレンダーを公開しました。今月から、年末調整という年内
最後の大イベントが始まりますので、総務担当者としては体調を崩さないよ
うに健康管理には注意したいところですね。
↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work_1373.html
┏━┓
┃2.┗┓平成25年4月より希望者全員を
┃ ┗┓ 継続雇用制度の対象とする必要があります
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今年は、労働者派遣法や労働契約法をはじめ人事労務関連の多くの法改正
が行われていますが、その一つとして平成25年4月より改正高年齢者雇用安
定法が施行されます。そこで・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1375.html
┏━┓
┃3.┗┓平成25年4月より継続雇用制度の対象として
┃ ┗┓ 関連会社が認められます
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
前回の最新ニュースでは、来春に改正される高年齢者雇用安定法のうち、
その目玉である希望者全員が継続雇用制度の対象となることを取り上げまし
た。今回は、その他の改正ポイントとなる2点に・・・
↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_1376.html
┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・
今回のおすすめリーフレットは、「なるほどQ&A 正しく知ろう!最低
賃金」です。このリーフレットでは、最低賃金の制度や種類、適用範囲につ
いてQ&A方式で分かりやすく解説しています。
↓「なるほどQ&A 正しく知ろう!最低賃金」を含む人事労務管理
リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet.html
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【3】 セミナーのご案内
■□『問題社員の取扱法解説セミナー』
〜ダメ社員に上手に辞めてもらうための指南書〜
・日 時 11月6日(火) 13:30〜16:30
・会 場 公益社団法人横浜中法人会 税経研修センター
・受講料 10,000円(二人目以降は5000円)
・対象者 経営者・担当役員
・定 員 60名
・講 師 荒木 康之
特定社会保険労務士
ヒューマンリソースみらい 代表取締役
ご興味のある方は下記をクリックしてください。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html#seminar121106
この時期に是非聞いておきたい賃金セミナー
■□効果的な利益配分を実現する!賞与制度の見直し方セミナー
・日 時 11月15日(木) 14:00〜16:30
・会 場 公益社団法人横浜中法人会 税経研修センター
・受講料 10,000円(二人目以降は5000円)
・対象者 経営者・担当役員
・定 員 30名
・講 師 中山 貴義
社会保険労務士
ヒューマンリソースみらい チーフコンサルタント
ご興味のある方は下記をクリックしてください。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2012.html#seminar121115
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
【4】編集後記
昨日は千葉でゴルフ。
社労士会の前支部長さんと、現支部長さんと、次の次の?支部長(現副支部長)
さんと一緒に回らせて頂きました。
実は前支部長さんと現支部長さんは、所属する支部が違いますが、いずれも横浜
市内の方々です。
普段は社労士会には参加出来ていないので、
こういうプライベートなお付き合いは大変に大事(^_^;)
行き帰りの車の中でも色々と業界内部の話を勉強させてもらっています。
昨日びっくりした話は、今年の春の結構有名な最高裁判決がでた事件について、
現支部長さんが関与されていたとのこと。
基本給に残業代が含まれているかどうかで争われた裁判でしたが、
会社側の当事者から直接話を伺えるのは大変に勉強になります。
お付き合いって大事ですね!
メルマガのバックナンバーはこちらに掲載しています。
併せてご覧下さい。
https://www.hr-mirai.com/mail_magazine4.html
【ワクワクみらい通信】vol310はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
-------------------------------------------------------------------------
◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
-------------------------------------------------------------------------
編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之
-------------------------------------------------------------------------
□□□□□□□ 人間力は経営力
□■□□□■□ 231-0014 横浜市中区常磐町2-20
□■■□■■□ ヴェラハイツ関内405
□■□■□■□ ヒューマンリソース TEL 045-650-4166
□■□□□■□ 社労士事務所 TEL 045-650-4188
□■□□□■□ 両社共通 FAX 045-650-4199
□□□□□□□ ホームページ https://www.hr-mirai.com
------------------------------------------------------------------------- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
お問合せ
[ ヒューマンリソースみらい ] TEL :横浜 045-650−4166
[ 社会保険労務士事務所 ] TEL :横浜 045-650−4188 |
|
|
|