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ワクワクみらい通信

2016.04.25 vol.481

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こんにちは、いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

平成27年度改正で、障害者雇用納付金制度の対象企業の規模が常用労働者10
0人以上とされています。

障害者の法定雇用率は2%ですので、
100人を雇用する企業は2人以上の障害者を雇用しなければなりません。

法で定める人数を雇用していない企業は、障害者雇用納付金を納めなければなら
ないとされていますが、この申告期限が5月16日までとなっております。

対象企業の規模が引き下げられたことで、弊所にも問い合わせが来ておりますが、
障害者雇用納付金の申告と申請を開設した動画が公開されております。

納付金の対象となっている事業主の方は是非一度この動画をご参考にされては
いかがでしょうか?

高齢・障害・求職者支援機構:障害者雇用納付制度「申告・申請動画解説」
https://www.jeed.or.jp/disability/koyounoufu/noufukinseido_douga.html

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●トピックス

【1】荒木のコラム:人と組織と社会のみらいへ
「マイナンバー記載不要となった扶養控除等申告書とは」
【2】編集後記

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【1】 荒木のコラム:人と組織と社会のみらいへ
「マイナンバー記載不要となった扶養控除等申告書とは」

今年の1月からマイナンバー制度の利用が始まっていますが、行政側からの変更
がちょくちょく発生しています。

雇用保険における変更点についてはお伝え済みですが、今度は4月4日に国税庁
からマイナンバーを記載しなくても良くなったお知らせが公表されています。

事業主にとって喜ばしい流れとなっているこの変更内容について、お伝えしてい
きましょう。

続きはこちらからお読みください。
http://ameblo.jp/leoleo63/entry-12149070100.html

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【2】編集後記

私も今年で56歳。
そろそろ「60歳定年」を意識する年齢になってきます。

社会保険労務士の資格は一生使えるし、一生稼げるからイイよね。
そういわれることが度々ありますが、そうは世の中甘くはないんです。

最近も、今までの先生はちょっとご高齢で〜〜〜〜、
と言われて委託替えのご用命を頂くことがあるんですから。

この仕事で死ぬまで仕事をし生計を立てていけるというのは可能性の話ですが、
そこまで仕事をしたくても、市場価値として私の仕事を認めて頂けるかは別問題。

子どもたちの世代に負担を掛けたくないな、と思いながらも、
80歳を超えてもなお頼りにされる仕事の在り方はどうすれば良いのかな?
なんてことを考えさせられております。


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