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ワクワクみらい通信

                              2016.11.28 vol.511

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こんにちは、いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます!

平成29年からは社会保険でもマイナンバーの取扱いが始まります。

健康保険組合によっては、最近加入者のマイナンバーをまとめて事前に届け出る
ように会社に要請しているところがあるようです。

一方多くの中小企業が加入している協会けんぽでは、今現在加入している従業員
のマイナンバーは届出する必要が無いとされています。

住民基本台帳ネットワークや日本年金機構から収集をするとしていますので、
平成29年7月以降の利用となりそうです。

健康保険でのマイナンバーの利用は、高額療養費の申請や、限度額適用・標準負
担額減額認定証の申請など5つに限定される予定です


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●トピックス

  【1】コンサル荒木のコラム  
                「副業を考える2」
  【2】良い労務の情報はこちらから 4166.jp
  【3】編集後記


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 【1】 コンサル荒木のコラム
                「副業を考える2」

今回も副業について考えてみたいと思います。

かなり長文になってしまいますが、副業を一般化していくための雑感を書いてみ
ました。

続きはこちらから
http://ameblo.jp/leoleo63/entry-12223658057.html


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 【2】良い労務の情報はこちらから 4166.jp



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┃1. ┗┓お仕事カレンダー:2016年12月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 12月のお仕事カレンダーを公開しました。いよいよ年末調整の本番を迎え
ましたね。給与計算においても、23日(金)の天皇誕生日が祝日となってい
ることから、25日支給の会社では早めに準備をしておくことが、ミスを防ぐ
上でもポイントになるでしょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work_3732.html

┏━┓
┃2. ┗┓来年1月から拡大される雇用保険の被保険者
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 将来的な労働力の不足を補うものとして雇用の拡大が進められている女性
と高齢者ですが、その働きを支援する様々な法整備が行われています。その
一環として、来年1月からは雇用保険の対象範囲が・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
※こちらのリンクは11月29日に公開予定です。
http://www.4166.jp/news_contents_3731.html

┏━┓
┃3. ┗┓定年を65歳以上としている企業の割合は全体の16.0%
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 人材採用難の中、今後の人材確保策のひとつとして高年齢者の活用を検討
されている企業も多いのではないでしょうか。これに関連するものとして、
先月、厚生労働省より平成28年の高年齢者の・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_3708.html

┏━┓
┃4. ┗┓旬の特集:規程整備等の対応が必要!
┃   ┗┓      来年1月より施行される改正育児・介護休業法
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、来年1月
より施行される改正育児・介護休業法についてとり上げています。規程整備
が必要となりますので、その内容を確認しておきましょう。

↓旬の特集はこちらから!
http://www.4166.jp/season_contents_3727.html

┏━┓
┃5. ┗┓おすすめリーフ:男女雇用機会均等法のあらまし
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「男女雇用機会均等法のあらまし」です。
男女雇用機会の均等を図るために求められている労務管理のポイントを詳し
く解説しています。ぜひ、内容をチェックしてみてください。

↓「男女雇用機会均等法のあらまし」を含む
               人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_2.html

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 【3】編集後記

最近お客様にクレーマーみたいになっています、
と言いますのは、マイナンバーの集め方について。

昨年に引き続き最近もマイナンバーのセミナー講師を多くさせて頂くのですが、
非常に多くの誤解を受けているのがマイナンバーの収集方法。

会社がマイナンバーを集める際に、身元確認と番号確認をしなければなりません。
その手順を省いているか、または間違っている例が非常に多く見受けます。

自分自身のマイナンバーを関与先様に提供しなければならないので、
詳しい立場として余計に心配になってしまいます。

これからいよいよ活用が本格化しますので、
今一度確認して頂きたいですねぇ。


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