横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る https://www.hr-mirai.com △▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ワクワクみらい通信 【年休の付与日を前倒しする場合の5日取得義務】 2019.01.28 vol.616 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼ このメールマガジンは私どもとお取引頂いている方の他、セミナーご参加者や名 刺交換等をさせて頂いた方々、またはまぐまぐを通じてご登録頂いた方へ送らせ て頂いております。 ご不要の場合、お手数をおかけして誠に恐縮でございますが、下記URLでメールア ドレスをご記入の上、「解除」ボタンを押して頂けますようお願い申し上げます。 ▽アドレス配信停止:自社配信版 ⇒ https://i-magazine.jp/bm/p/f/tf.php?id=mirai ▽アドレス配信停止:まぐまぐ版(※上部に他社広告あり) ⇒ http://www.mag2.com/m/0000179667.html □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます! 協会けんぽでは毎年被扶養者の確認を行っています。 平成30年度についてはマイナンバーの確認も含めて実施されていましたが、 その結果、7.1万人もの方が被扶養者から削除され、 効果は17億円程度見込まれるとのことです。 削除となった理由としては、 「就職したが削除する届出を年金事務所へ提出していなかった。」が大半とのこと。 一部では収入超過による削除についても見受けられたんだそうです。 マイナンバーの利用が少しずつ進んできているトピックでした。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ●トピックス 【1】代表 荒木のコラム 「年休の付与日を前倒しする場合の5日取得義務」 【2】スタッフブログ「年金手帳の再交付ってどうやるの?」 【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp 【4】横須賀・三浦の皆様へ 【5】編集後記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【1】 代表 荒木のコラム 「年5日の年次有給休暇の取得にむけて−2 年休の付与日を前倒しする場合の5日取得義務」 法改正となる年次有給休暇(以後:年休)の取扱いに関する内容の2回目です。 前回は、入社後6ヶ月で与えられ、以後一年ごとに付与が発生する法律上の原理原 則的なお話をしました。 今回は福利厚生を目的に、或いは管理を一律にして簡便にするために、入社後6ヶ 月を待たないで付与するなど、前倒して年休を付与する場合の年5日消化義務への 対応について触れてみます。 続きはこちらから https://goo.gl/bk2TAA □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【2】スタッフブログ 「国民年金保険料 未納分 どうする!!」 今回は担当は酒井です。 国民年金の未納問題って、2004年ころに随分と世間を騒がせましたね。 実は私にも学生当時の未納期間があり、今更どうしようもないのですが、 今回ブログ担当の酒井にも未納期間が有ったんだとか。 どうしたらイイでしょう? 続きはこちらからどうぞ https://goo.gl/Z1Mt7B 酒井のブログはこちらでまとめてご覧になれます。 https://hrmirai.wordpress.com/author/yukosaka/ 他のメンバーのブログはこちら 一條のブログ https://hrmirai.wordpress.com/author/ichijomidori/ 飯村のブログ https://hrmirai.wordpress.com/author/miraiiimura/ 小池のブログ https://hrmirai.wordpress.com/author/koikemirai/ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp ┏━┓ ┃1.┗┓お仕事カレンダー:2019年2月のお仕事カレンダー ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 2月のお仕事カレンダーを公開しました。2月は年末調整の後処理が終わり 一息つく時期ではありますが、新年度が近づいてくるため、新入社員の受入 れや昇給の検討等、準備を行いましょう。 ↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから http://www.4166.jp/monthly_work_5480.html ┏━┓ ┃2.┗┓年5日の年次有給休暇の取得義務に向けた実務上の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ いよいよ4月より、年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員につい て、年休の日数のうち年5日については会社が時季を指定して取得させるこ とが義務となります。昨年末には・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! ※1/29公開予定です http://www.4166.jp/news_contents_5447.html ┏━┓ ┃3.┗┓厳格化される過半数代表者を選任する際の注意点 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 36協定の起算日を毎年4月1日としている企業は多く、来年度の届出に向け て36協定を作成、締結する時期が近づいています。近年、36協定を含む労使 協定等の締結において、労働者の過半数代表者の・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.4166.jp/news_contents_5446.html ┏━┓ ┃4.┗┓旬の特集:今春より適用となる時間外労働の上限規制への対応 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 2ヶ月に1回更新している「旬の特集」を更新しました。今回は、今春より 適用となる時間外労働の上限規制への対応をとり上げています。大企業は今年 4月1日、中小企業は2020年4月1日に施行されますが、中小企業の範囲や経過 措置などについて詳しく解説しています。ぜひ、ご覧ください。 ↓旬の特集はこちらから! http://www.4166.jp/season_contents_5481.html ┏━┓ ┃5.┗┓おすすめリーフ:平成31年4月1日以降は、一括有期事業を ┃ ┗┓ 開始する際の事務手続の一部が不要になります! ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは、「平成31年4月1日以降は、一括有期事 業を開始する際の事務手続の一部が不要になります!」です。4月より一括有 期事業の手続きが簡素化されることから、該当する場合は見ておきましょう。 ↓「平成31年4月1日以降は、一括有期事業を開始する際の事務手続の一部 が不要になります!」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.4166.jp/leaflet_4.html □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【4】横須賀・三浦の皆様へ 横須賀・三浦地区の中小企業者を多面的に支援するために、 税理士・行政書士・弁護士・中小企業診断士・社会保険労務士などが集結し、 セミナーや相談会を定期的に実施してきました。 約10年に渡る活動ですが、来月にいよいよ100回を迎えることになりました。 それを記念し、2月5日に記念交流会を実施します! 10年を振り返りながら、これからの横須賀三浦を語り合いたいと思います。 横須賀・三浦の皆様、是非ご参加ください。 ・日 時 2月5日(火)19時から21時 ・会 場 横須賀市産業交流プラザ(汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階) ・参加費 1000円 ・対 象 中小企業事業者・経営者・経営幹部の方はどなたでも 参加ご希望の方はこのメルマガに「参加希望」と返信ください。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【5】編集後記 この週末は中学時代の同級生であり、大人になってから長い間、本当に親しい付きv 合いをしていた友人が故郷秋田から横浜にきてくれました。 ゴルフをしながら食事をしながら、故郷の話やお互いの情報交換など尽きることなく、 楽しい時間を過ごし、懐かしさを感じた2日間でした。 そろそろお世話になった故郷に、自分の仕事としての恩返しをしなければと、 想いを募らす月曜の朝です。 メルマガのバックナンバーはこちらに掲載しています。 併せてご覧下さいね。 https://www.hr-mirai.com/mail_magazine.html --------------------------------------------------------------------------- 【ワクワクみらい通信】はいかがでしたか? ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。 これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。 今日も最後までお読み頂きありがとうございました。 --------------------------------------------------------------------------- ◇◇ワクワクみらい通信◇◇ ご不要の場合、お手数をおかけして誠に恐縮でございますが、 下記URLでメールアドレスをご記入の上、 「解除」ボタンを押して頂けますようお願い申し上げます。 ▽アドレス配信停止:自社配信版 ⇒ https://i-magazine.jp/bm/p/f/tf.php?id=mirai ▽アドレス配信停止:まぐまぐ版(※上部に他社広告あり) ⇒ http://www.mag2.com/m/0000179667.htm ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.comまで --------------------------------------------------------------------------- 編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい 荒木 康之 --------------------------------------------------------------------------- 人と組織と社会の『みらい』へ 株式会社ヒューマンリソースみらい 社会保険労務士事務所みらい ■□■■■ □□■□□ 〒231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1-6F ■■■□■ TEL 045-650-4166 FAX 045-650-4199 ■□□□■ https://www.hr-mirai.com ■□■■■ https://www.4166.jp ---------------------------------------------------------------------------