横浜の賃金・労務コンサルティングの「みらい」が贈る https://www.hr-mirai.com △▼△━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ワクワクみらい通信 【割増賃金の代わりに休みを与える方法(1)】 2022.11.14 vol.802 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━▼△▼ このメールマガジンは私どもとお取引頂いている方の他、セミナーご参加者や名 刺交換等をさせて頂いた方々、またはまぐまぐを通じてご登録頂いた方へ送らせ て頂いております。 ご不要の場合、お手数をおかけして誠に恐縮でございますが、下記URLでメールア ドレスをご記入の上、「解除」ボタンを押して頂けますようお願い申し上げます。 ▽アドレス配信停止:自社配信版 ⇒https://i-magazine.jp/bm/p/f/tf.php?id=mirai ▽アドレス配信停止:まぐまぐ版(※上部に他社広告あり) ⇒http://www.mag2.com/m/0000179667.htm □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。 七五三問題って言葉を目にしますが、中卒・高卒・大卒の卒業してから3年以内に 離職する割合のことを示す言葉です。 先日厚生労働省から「新規学卒就職者の離職状況(平成31年3月卒業者)を公表」が ありました。 https://www.mhlw.go.jp/content/11805001/001005624.pdf この比率、昔からそれほど大きく変化している訳ではありません。 むしろ中・高の場合は低下する傾向にあるようです。 でも一つの会社にずっと勤め続けることが珍しくなる時代になっていくと思います。 30歳や40歳、50歳での転職調査の方がずっと価値があるような気がします。 公的な調査が無いのかな、って探したら、令和2年「転職者実態調査」がありました。 https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/6-18c-r02.html じっくり読んでみたいと思います。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ●トピックス 【1】代表 荒木のコラム 「割増賃金の代わりに休みを与える方法(1) 」 【2】スタッフブログ 「改正育児・介護休業法 〜出生時育児休業の繰り上げ・繰り下げ・撤回のルール」 【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp 【4】編集後記 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【1】 代表 荒木のコラム 「割増賃金の代わりに休みを与える方法(1)」 月60時間を超える時間外労働を行った場合、全ての事業所は来年4月以降50% の割増賃金を支払わなければなりません。 その時間外労働が深夜の時間帯に行われたのであれば、深夜の割増も加算され、 75%の割増賃金を支払う必要があります。 しかし、引き上げ分の割増賃金の代わりに有給の休暇を与えると、割増賃金を払わ なくても良いとされる制度があります。 続きはこちらをご覧ください。 https://bit.ly/3hGZyIF 他の荒木のブログはこちらです https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【2】 スタッフブログ 「改正育児・介護休業法 〜出生時育児休業の繰り上げ・繰り下げ・撤回のルール」 今回のスタッフブログ担当は一條です。 出生時育児休業というのは原則男性だけが取得できる新しい育児休業です。 この制度を利用するにあたり良く起きそうなことが、 出産予定日と実際の出産日の違いから起きる、 利用開始日の繰り上げ・繰り下げといったケースでしょう。 どのように対処すればよいかを解説します。 https://bit.ly/3tpWZgL 一條のブログはこちらでまとめてご覧になれます。 https://hrmirai.wordpress.com/author/ichijomidori/ 他のメンバーのブログはこちら 飯村のブログ https://hrmirai.wordpress.com/author/miraiiimura/ 酒井のブログ https://hrmirai.wordpress.com/author/yukosaka/ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【3】 良い労務の情報はこちらから 4166.jp ┏━┓ ┃1.┗┓産後パパ育休や育児休業を取得した場合の ┃ ┗┓ 社会保険料の免除の考え方 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 「会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座」を更新しました。今回 は産後パパ育休や育児休業を取得した場合の社会保険料の免除の考え方につ いてとり上げました。ぜひ、ご覧ください。 ↓会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座: 産後パパ育休や育児休業を取得した場合の社会保険料の免除の考え方 http://www.4166.jp/q_and_a_7569.html ┏━┓ ┃2.┗┓年次有給休暇の8割要件を計算する際のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 年次有給休暇の付与については、全労働日の8割以上出勤していることと いう要件がありますが、会社の責に帰すべき事由によって休業した日や育児 休業を取得した日等のイレギュラーがあった際・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.4166.jp/news_contents_7572.html ┏━┓ ┃3.┗┓12月より変わる事務所の照度と ┃ ┗┓ パソコン作業等を行う際の作業管理のポイント ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 労務管理に関連する法令としては、労働基準法や労働安全衛生法などがあ りますが、職場の環境や衛生等の具体的な内容については事務所衛生基準規 則や労働安全衛生規則で定めがなされています。そこで今回は、これらが改 正され12月より変更となる・・・ ↓このニュースの続きはこちらから! http://www.4166.jp/news_contents_7567.html ┏━┓ ┃4.┗┓令和4年10月から育児休業等期間中の ┃ ┗┓ 社会保険料免除要件が見直されます。 ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・ 今回のおすすめリーフレットは「令和4年10月から育児休業等期間中の社 会保険料免除要件が見直されます。」です。賞与を12月に支給される企業が 多いと思いますが、産後パパ育休・育児休業を取得した場合の社会保険料の 免除要件が変更されています。このリーフレットで確認しましょう。 ↓「令和4年10月から育児休業等期間中の社会保険料免除要件が見直されま す。」を含む人事労務管理リーフレット集はこちらから! http://www.4166.jp/leaflet_5.html □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 【4】編集後記 昨日は七五三の記念撮影で近所のショッピングセンターの写真屋さんは、 沢山の親子連れで賑わっておりました。 我が家にもこんな時期あったよなぁと懐かしく感じ、 成長した娘をまぶしく感じるこの頃です。 でもね、娘には親としてここだけは似て欲しくないと思うことがあります。 私自身、ダメおやじだなぁって良く反省するのが、 リビングでお酒を飲みながら寝てしまうこと。 先日朝起きると、ハイボールの空き缶と魚肉ソーセージを食べた後がリビングに。 どうやら娘が夜遅く帰ってきて、 一杯やりながらそのまま明け方までリビングで寝ていたらしい。 頼むからこんなところは似ないでください。 メルマガのバックナンバーはこちらに掲載しています。 併せてご覧下さいね。 https://www.hr-mirai.com/mail_magazine5.html --------------------------------------------------------------------------- 【ワクワクみらい通信】はいかがでしたか? ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。 これからも「ワクワクみらい通信」をよろしくお願い申し上げます。 今日も最後までお読み頂きありがとうございました。 -------------------------------------------------------------------------- ◇◇ワクワクみらい通信◇◇ ご不要の場合、お手数をおかけして誠に恐縮でございますが、 下記URLでメールアドレスをご記入の上、 「解除」ボタンを押して頂けますようお願い申し上げます。 ▽アドレス配信停止:自社配信版 ⇒ https://i-magazine.jp/bm/p/f/tf.php?id=mirai ▽アドレス配信停止:まぐまぐ版(※上部に他社広告あり) ⇒ http://www.mag2.com/m/0000179667.htm ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.comまで --------------------------------------------------------------------------- 編集発行責任者 株式会社ヒューマンリソースみらい 荒木 康之 --------------------------------------------------------------------------- 人と組織と社会の『みらい』へ 株式会社ヒューマンリソースみらい 社会保険労務士事務所みらい ■□■■■ □□■□□ 〒231-0013 横浜市中区住吉町4-45-1-6F ■■■□■ TEL 045-650-4166 FAX 045-650-4199 ■□□□■ https://www.hr-mirai.com ■□■■■ https://www.4166.jp ---------------------------------------------------------------------------