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ワクワクみらい通信 

【社会保険適用拡大の該当事業所とは】

             2022.06.27 vol.783

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こんにちは。いつもメールマガジンをお読み頂き有難うございます。

丁度いま、高齢者の雇用の状況に関する報告書を届け出する時期になりますが、
昨年の報告を取りまとめたものが先日公表されました。

それによると、70歳までの雇用の確保措置を定めた事業所の割合が25.6%で
あったそうです。

この数字を高くみるか、低いとみるか、
業種や事業規模で大きく変わると思います。

人手不足感の強い中小企業の方が大企業に比べ実施率が高かったそうです。

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●トピックス

  【1】代表 荒木のコラム
            「社会保険適用拡大の該当事業所とは」 
  【2】スタッフブログ
         「育児休業・介護休業取得要件の緩和」  
  【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp 
  【4】編集後記

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 【1】 代表 荒木のコラム 
            「10月から始まる社会保険の適用拡大(2)
                    社会保険適用拡大の該当事業所とは」
 
今年の10月から社会保険の適用拡大について概要をお伝えします。

2016年(平成28年)10月に従業員501人以上の従業員を有する事業所に対して、
短時間労働者に対する被保険者資格の取得要件が変更されていました。

今回の適用拡大の最大のポイントは、501人以上としている事業所の規模要件が、
101人以上になることです。

続きはこちらをご覧ください。
https://bit.ly/3Oieus1

他の荒木のブログはこちらです
https://hrmirai.wordpress.com/author/hrmirai/

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 【2】 スタッフブログ
        「育児休業・介護休業取得要件の緩和」
 
今回のスタッフブログ担当は、一條です。

育児介護休業法の改正では、10月からの男性の産休がクローズアップされています
が、すでに4月から貝瀬となっていることが有ります。

以下から是非ご覧ください。
https://bit.ly/3OKjiX6

一條のブログはこちらでまとめてご覧になれます。
https://hrmirai.wordpress.com/author/ichijomidori/

他のメンバーのブログはこちら
飯村のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/miraiiimura/
酒井のブログ
https://hrmirai.wordpress.com/author/miraiiimura/

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 【3】良い労務の情報はこちらから 4166.jp 

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┃1.┗┓2022年7月のお仕事カレンダー
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 7月のお仕事カレンダーを公開しました。今月は算定基礎、年度更新など提
出期限を迎える届け出が多数あります。余裕をもって業務を進めましょう。

↓毎月更新しているお仕事カレンダーはこちらから
http://www.4166.jp/monthly_work_7433.html

┏━┓
┃2.┗┓増加に転じた労災の死亡者数と休業4日以上の死傷者数
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今年度は2018年度より実施されている第13次労働災害防止計画の最終年度
となっていますが、先日、厚生労働省により昨年度の労働災害発生状況が公
表されました。昨年度は残念なことに、前年よりも・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
※7月1日公開の予定です
http://www.4166.jp/news_contents_7430.html

┏━┓
┃3.┗┓労働者死傷病報告を提出しなければならないケースとは
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 厚生労働省は、毎月、労働基準関係法令違反に係る公表事案を公表してい
ますが、公表内容を確認すると、労働者死傷病報告を提出しなかったという
事案が多く見られます。これは・・・

↓このニュースの続きはこちらから!
http://www.4166.jp/news_contents_7428.html

┏━┓
┃4.┗┓おすすめリーフ:育児休業等期間中における社会保険料の
┃  ┗┓                 免除要件が改正されます。
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━…‥・

 今回のおすすめリーフレットは、「育児休業等期間中における社会保険料
の免除要件が改正されます。」です。2022年10月に施行されることから、前
もって内容を確認しましょう。

↓「育児休業等期間中における社会保険料の免除要件が改正されます。」を
含む人事労務管理リーフレット集はこちらから!
http://www.4166.jp/leaflet_5.html

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 【4】編集後記

梅雨明けしたそうですね。
いきなりの猛暑でびっくり。

土曜日はゴルフで一日たっぷりと汗をかき、
日曜日も朝から4時間畑作業をしておりました。

まだまだ雨が降るだろうと予定していたのですが、
このままだと二日に一回は早起きして水蒔きしなければいけません。

とうもろこしも収穫間近。

畑の野菜たちも大変だろうと思うので、
頑張って早起きします!

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                   荒木 康之
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