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 ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
    
                           2007.01.22 vol.28 


このメールマガジンはこのメールマガジンは、私どもとお取引頂いている方の他、
荒木及び阿部と名刺交換等をさせて頂いた方々へ送らせていただいております。
今後このメールマガジンがご不要の場合は、お手数ですがinfo@hr-mirai.comまで
その旨ご連絡下さい。

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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。

19日(金)の日経朝刊に新しい助成金の話が載っていました。

それは「定年引き上げ等奨励金」です。

内容は二つに分かれて
1.中小企業定年引上げ等奨励金
2.雇用環境整備助成金
となります。詳しくはこちらをご覧下さい。http://miraijoho.exblog.jp/

なおこれに伴い、従来あった継続雇用定着促進助成金は今年3月で終了します。

H18年4月1日から、高年齢者雇用安定法が改正され、事業主は高年齢者等の65歳
までの安定した雇用を確保するための一定措置を取ることが義務付けされました。

この助成金は更に「70歳まで働ける企業」の普及・推進を進め、「年齢に関係な
く働くことの出来る社会」を実現を目指すためだそうです。

ならば私は起業支援や自営業者への支援策へをも取るべきだとも考えます。

年齢を重ねたら、自由に、気楽に働ける環境を作ることの方が、イキイキとした
社会を作ることになり、国が富むと思うのですが、皆さんいかがお考えですか?


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●トピックス
  
  【1】スーパーコンサルの独り言

  【2】お知らせ

  【3】編集後記

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【1】 スーパーコンサルの独り言
    『女性と年金2』  

女性と年金の2回目。
今回は今年予定されている年金改正から考えてみたいと思います。

今年平成19年に改正が予定されている内容は6項目あります。

1.離婚時の年金分割
2.高齢期の遺族年金の支給方法の変更
3.子のいない30歳未満の妻に対する遺族厚生年金の見直し
4.中高齢寡婦加算の支給対象の見直し
5.65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入
6.70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整

1〜4は次回に回して、今回は5と6に触れたいと思います。

まず65歳以降の老齢厚生年金の繰下げ制度の導入と言うのは、既に基礎年金(国
民年金)で導入になっているものを、厚生年金にも導入するものです。

老齢基礎年金は原則として65歳が支給開始ですが、希望すれば、60歳〜64歳の間
で繰上げ受給することができます。但し、年金額は、繰上げ年齢によって一定の
率で減額され、一生涯減額された年金を受給します。 
逆に繰下げ受給として66歳以降に繰下げて受給することもでき、一定の率で年金
が増額されます。

この繰下げ支給の制度が今年の4月から厚生年金にも導入されるもので、

繰下げ増額率=1000分の7×繰下げた月数

で計算され、最大5年間=60ヶ月繰下げが出来ます。

つまり65歳から支給の場合で5年繰下げると、本来の金額の142%の支給額になる
ものです。

65歳から支給を求めなくても良い、ある程度生活費に余裕のある人ならば、考え
ても良い制度かもしれません。

しかし試算したところ70歳まで支給を繰下げる人は、81歳まで生きないと割りに
合わない事になるのでご注意下さい。

もう一つの改正が70歳以上の被用者の老齢厚生年金の給付調整ですが、これが
結構厄介だと荒木は見ております。

この制度そのものは在職老齢年金と呼ばれ、現在でも導入されており、60歳代前
半(60〜64歳)までと60歳代後半(65歳〜69歳)の二つに制度が分かれています。

今年の改正というのは60歳代後半に適用されている在職老齢年金制度が、年齢の
上限無く、一生涯適用になるものです。

仕組みを単純に言うと、基礎年金を除いた年金額(月額)と一月当たりの給与額
(年間賞与の1/12を加えた額)との合計が48万円を超えた場合に、年金の一部又
は全額が支給停止されるものです。

年金額(月額)+給与額 > 48万円  の場合が対象です。

制度の趣旨としては、高額な収入のある人については、年金に頼らなくても十分
に生活していけるだろうから年金を減額し、その分全体の支給に振り向けるとの
ことと推察します。

確かに65歳を過ぎてなお、基礎年金を除いた額と給与収入の合計が48万円を越え
る人はそう滅多にはいない筈です。年金の額から言えば普通の労働者ではまず対
象になりにくいでしょう。そうした意味からこの制度は企業経営者を対象にした
制度だと私は思います。

これが69歳まで適用になる場合であっても、大変なことですが、今回は70歳以上
にも引き続き適用されることになるのです。

経営者は高い報酬を受け取りますが、それは自ら資本を出したり、借り入れ保証
を行なったりすることなどへのリスクとのバランスに成り立っているものです。

それなのに国は単に報酬額が高いからといって、経営者から年金を取り上げよう
とします。高い年金保険料を支払ってきて一生年金を受け取れないのでは、いく
ら社会保障は富の再分配とはいっても、絶対に理解に苦しむ制度です。

今年の改正に関しては、次回触れる離婚時の年金分割ばかりが注目され、在職老
齢年金の改正は殆ど無視されています。

そこで私は下記のようなセミナーにて、対応策を経営者の方と共に考えることに
いたしました。ご興味のある方は是非ご参加下さい。


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【2】  お知らせ

    昨年行い大変ご好評頂いたセミナーを今年も定期的に開催いたします。

第一回目に関しては日程の都合上2月2日(金)に開催いたしますが、自社開催の
セミナーは月に一回のペースで行う予定にしております。
順次ご案内していきますのでお楽しみにしてください。 

第1弾
■2/2(金)  経営者の為の年金セミナー
  このセミナーは今年4月からの年金改正により、在職老齢年金が70歳以上にも引
き続いて適用されることにより、経営者にとって非常に不利になることを回避する
ためのセミナーです。

従来は69歳までの間収入の金額によって差引かれる場合がありました。それでも我
慢していれば70歳からは全額貰えて、75歳を過ぎればやり方次第で元が取れるとも
言えました。

でも今度は70歳を過ぎても年金額が削減されたままの可能性が強くなります。つま
り掛けた年金保険料は高額であっても、もらえる年金の額は少ないまま、といった
割り切れない感情が残ったままになってしまいます。

そこでこのセミナーでは
・満額の年金が貰える様になり、
・経営者の退職金や事業承継にも役立って、
・社会保険料や税金が安くなるという、
3大メリットを経営者が受け取れることをこっそり教えます。

 時間:14:00〜16:30
  会場:神奈川中小企業センター(JR関内駅北口5分)
参加費:5,000円

詳しい内容及びお申し込みはこちらからどうぞ
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html

また企業内セミナーや提携セミナーも積極的にお引き受けいたします。
企業や団体における勉強会、従業員教育、お客様へのサービス企画などに、労務
管理や年金、助成金などのお話をさせて頂いております。
どうぞお気軽にお声掛けください。


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【3】 編集後記

先日私のブログでクラッシックのCDを買ったことを書きました。
http://blogs.dion.ne.jp/leoleo63/archives/4918798.html

「クラッシックで能力開発」というタイトルに引かれて買って、早速会社で仕事
しながら掛けたのですが。

これがまあ、とっても眠くなる音楽。

ピアノ曲が殆どなんですが、あまりの心地よさに猛烈な眠気が襲ってきます。

このCD、能力は開発されても、効率は落ちるのかもしれません。

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ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.comまで

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編集発行責任者  株式会社ヒューマンリソースみらい
社会保険労務士事務所みらい
荒木 康之

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