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ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状
2008.09.16 vol.109
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こんにちは。ヒューマンリソースみらいの荒木 康之です。
いつもこのメルマガをご購読頂きありがとうございます。
先日厚生労働省から『名ばかり管理職』に関する通達が出されました。
内容は多店舗展開する小売業、飲食店等の店舗における管理監督者の範囲の適正
化についてというものです。
マックやコナカで問題になっているので、実態を踏まえた上で最近の裁判例など
をも参考に、一定の基準を示すことになったという訳です。
管理監督者に当たらないケースとして、
(1)アルバイトなどの採用権限がない
(2)部下の人事考課に関与していない
(3)遅刻、早退などをすると不利益な取り扱いを受ける
(4)サービス残業時間を勘案した時給換算でアルバイトの賃金に満たない
などとなっていて、これらを踏まえて総合的に判断するということのようです。
明日のセミナーではこの点をもう少し詳しくお話しする予定です。
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●トピックス
【1】スーパーコンサルの独り言
【2】セミナーのご案内1
【3】セミナーのご案内2
【4】編集後記
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【1】 スーパーコンサルの独り言
『これは残業ですか?』
良くある雇用管理上の問題シリーズその3、残業時間についてです。
私たちが最近受ける相談の中で悩ましいのが、これは残業になるのでしょうかと
いう質問です。
特に『名ばかり管理職』のことが話題になり、問い合わせや相談が増えました。
先日も
「急に従業員から残業代を請求されて困っている!!どうしよう」
と相談された件がありましたが、私からのアドバイスは
「全く支払う必要がありません。そもそも御社には残業代は発生しないんです」
と伝えました。
言われた経営者の方が目を白黒して
「なぜ??」と聞いてきたのですが、理由は簡単。
その会社は実は漁業会社だったからなんです。
○労働時間と休日の決まり
労働基準法では、労働時間について、原則として、使用者は労働者に休憩時間を
除いて1日につき8時間、1週間について40時間を超えて労働させてはならな
いとしています(第32条)。
また毎週少なくとも1回の休日が必要です(第33条)。
これらを超えて労働する場合には原則は労使協定の締結と届出が必要で、会社の
規模に関係なく全ての使用者に適用されます(第36条)。
一方これらの規定をあてはめなくても良い場合が第41条に定められています。
それは
・農業または畜産、養蚕、水産の事業に従事する者
・事業の種類にかかわらず監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)
・機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が政官庁の許可を受けた者
となっていますが、それぞれをもう少し詳しくお話します。
○農業や漁業に働く場合
これらの場合には、仕事の内容が季節や天候等の自然条件に左右されるため、法
定労働時間及び週休制に馴染まないと考えられました。
決まった日や時間に働くことが、出来ないためなんですね。
○監督若しくは管理の地位にある者
一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一
体的な立場にある者の意味であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべき
ものとされています。
メルマガの書き出しにもありますが、一般企業で考える管理職と、労働基準法の
管理監督者とは違うものと考える必要があります。
○機密の事務を取り扱う者
秘書など業務が経営者や管理者の活動と一体不可分であって、厳格な労働時間管
理に馴染まない者を言います。
○監視に従事する者
通常の労働者と比べて労働密度が薄く、一定部署で監視するのを業務とし、通常
は緊張の少ないものが許可された場合に限ります。
道路工事現場や交通整理などの監視員は許可されません。
○断続的労働に従事する者
休憩時間は少ないが、手待ちの時間が多い者を言います。
例えば以下の場合を言います。
・修繕など通常は暇だけど事故の発生に備えて待機する場合
・社員寮の賄いのおばさんなど、作業時間と手待ち時間が半々程度の場合
タクシーの運転手や新聞配達員などは許可の対象とはされていません。
上記のように労働時間や休日に関する規定を除外される人の範囲は規定されてい
ますが、皆さんはご存知でしたか?
結構色々とあるもんなんですね。
でも管理監督者の適用には一定のルールが有って、かなり厳しく制限されます。
特に名ばかり管理職の問題からさらに適用が厳格化されてきました。
今回通達が出された小売業や飲食業などでは、店舗規模が小さい場合であっても
店長という名称で判断して管理者としている場合が殆どですが、通達に合わせて
労働時間の有り方を再検討する必要があります。
以前の私の会社では主任クラスまで管理監督者の扱いをしていましたが、絶対に
認められない対応だったと背筋が凍る想いです。
まずは仕事の中身の見直しから始めていって、短い時間で高い生産性を実現する
ことから再検討していくことをお勧めします。
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【2】 セミナーのお知らせ1
いよいよ明日!
『トラブルを起こさないための就業規則セミナー』
「就業規則はどこも一緒だろう?」
「大企業の就業規則を借りて作った」という中小企業が多いですね。
或いは市販されている就業規則の「ひながた」を買って、空欄を埋めて作ったと
いう会社も沢山あります。
大企業の就業規則や販売されている就業規則の「ひながた」は、労働基準法を守る
ことに視点を置いたもので、中小企業ならではの会社経営の視点が欠落しています。
中小企業の経営にぴったりマッチした実践的な視点で、そしてまじめな社員が安心
して働ける明るい職場作りという視点で、就業規則を見直してみませんか。
たとえば、突然退職し、引継ぎをろくにしない社員、健康保険証を返さない社員、
離職票にハンコを押さない社員、有給休暇を全部消化してやめる社員を称して
「けしからん退職者」といいます。
このような「けしからん退職者」に対抗する就業規則を作るのです。
就業規則を会社を経営する視点で考えると、改善すべき箇所がたくさんあります。
それを労働基準法との関連を分かりやすく解説しながらじっくりとお話します。
・開催日時:9月17日(水) 13:30〜17:00
・会 場 :神奈川中小企業センター (JR関内駅北口5分 地下鉄関内駅1分)
・講 師 :荒木 康之(ヒューマンリソースみらい代表取締役)
・参加費 :お一人様21,000円 二人目からは10,500円(税込み)
詳しいご案内はこちらまで。
https://www.hr-mirai.com/seminar_public_2008.html
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【3】 セミナーのお知らせ2
LEAP主催・(財)横須賀市産業振興財団後援
「成り行き経営と言われないために!」〜経営革新計画を作ろう〜
当社は横須賀・湘南地区で活動・居住する「士業」の若手有志が中小企業を様々
な面からサポートするプロジェクトチーム「LEAP(リープ)」の活動に参加
し、月に一度のセミナーと経営相談会を無料で実施しております。
9月のセミナーは経営革新計画に関して、中小企業診断士の堀込氏が行ないます。
経営革新計画というと、何か難しそうでウチには縁 がないと考えている経営者が
多いと思います。
しかし、今の事業を出発点として、数年後には「こんな会社にしたい」という見通
しはあるでしょう。
それを形にして金融機関をはじめ周囲の理解を得ることは、成り行き経営を脱皮す
る解決策になります。
セミナーでは、経営革新計画を作るメリットと具体的な方法について、事例を交え
ながら解説します。
日 時 平成20年9月24日(水)午後2時〜午後5時
第1部 セミナー 〜経営革新計画を作ろう〜
1.今の仕事に"新たな取り組み"を加えれば経営革新計画が出来る
2.経営革新計画を作る方法と法律上の支援措置
3.成功事例に学ぶ経営革新計画承認のメリット
講 師 中小企業診断士 堀込 孝繁
第2部 合同経営相談会
法律、登記、官公庁への申請、年金、労働問題、税金、会計、金融、
事業承継など経営の様々な相談に対応します。
相談員 税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、中小企業、診断士
第1部・第2部併せてのご参加となりますのでご了承下さい。
場 所 横須賀市産業交流プラザ第2研修室
(京急汐入駅前「横須賀芸術劇場」3階)
定 員 30名(先着順)
費 用 無 料
ご興味のある方はメールにて当方へお問合せ下さい。
参加申込書を送ります。
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【4】編集後記
先日歌のレッスンを受けました。
ある会合での30周年記念事業で、全員でゴスペル調のコーラスをやろうという
ことになり、その一回目のレッスンです。
コーラスなんて学生時代以来ですから、なかなか思い切った声が出なくて、みん
ななかなか苦戦。
熱心な指導の下に何とか2時間歌いましたが、喉が渇くものですね。
そのあとの反省会でのビールのうまいこと、うまいこと。
コーラスの内容は忘れたけど、練習終わったあとのビールのうまさで病みつきに
なりそうな気がします。
【ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状】vol.109はいかがでしたか。
ご感想などございましたら、お気軽にメールして下さい。
これからも「みらい」への招待状をよろしくお願い申し上げます。
今日もお読み頂きありがとうございました。
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◇◇ワクワク人間力を創造する「みらい」への招待状◇◇
ご意見お待ちしております。info@hr-mirai.com まで
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社会保険労務士事務所みらい
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