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助成金は制度が難解で手続が煩雑なため
今まで一度も利用したことがない会社も多くあります。
お任せください!
まずはお問合せいただければ助成金制度をわかりやすく説明いたします。 |
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売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月間又は前年同期に
比べ5%以上減少している中小企業が、一時的に従業員を休業させたり、教育訓
練等を行う際に支給される助成金です。 |
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<対象>
・雇用保険に加入する事業主
・売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が
その直前3か月間又は前年同期に比べ5%以上減少していること
○対象となる休業等とは
・休業(従業員の全一日の休業または事業所全員一斉若しくは従業員毎の短時間休業をいいます。)
または教育訓練を行い、休業手当若しくは賃金を支払う場合
・出向(3か月以上1年以内の出向をいいます。)を行い出向元事業主が出向労働者の賃金の一部を負担する事業主 |
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<支給内容>
○ 支給額
・休業等(休業及び教育訓練)を行った場合
厚生労働大臣が定める方法により算定した休業手当又は賃金相当額(1人1日)×4/5
教育訓練は上記の金額に加えて、訓練費として1人1日当たり6,000円を加算
・出向を行った場合
出向元事業主が負担した賃金相当額×4/5
・支給限度日数3年間で300日(最初の1年間で200日まで)
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パートタイマーのやる気を引き出し、企業の活性化につなげていくために活用します。パートタイマーと正社員の共通の評価・資格制度や短時間正社員の導入、パートタイマーの能力開発などといった均等処遇に向けた取組みに努められる事業主の皆様を支援する助成金です。 |
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<対象>
労働保険適用事業主であれば、企業規模は問いません。 |
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<受給メニューと受給額>
1.正社員と共通の処遇制度の導入 50万円
2.パートタイマーの能力・職務に応じた処遇制度の導入 30万円
3.正社員への転換制度の導入 30万円
4.短時間正社員制度の導入 30万円
5.教育訓練の実施 30万円
6.健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 30万円 |
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初めて育児休業取得者または短時間勤務適用者が出た場合に
支給されます。 |
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<対象>
雇用保険適用事業主であり、
常時雇用する労働者数が100人以下となります。 |
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<受給額>
対象者が出た場合に、以下の通り 2人目まで支給されます。
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育児休業 |
時間勤務(期間に応じて金額が異なる) |
1人目 |
100万円 |
(1)6ヶ月以上1年以下 60万円
(2)1年超2年以下 80万円
(3)2年超 100万円 |
2人目 |
60万円 |
(1)6ヶ月以上1年以下 20万円
(2)1年超2年以下 40万円
(3)2年超 60万円 |
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労働者の職場への定着を促進するために、職業(メンタルヘルス含む)相談を、外部の専門機関等に委託を実施した場合に支給されます。 |
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<対象> 雇用保険の適用事業主であって、職業相談を外部に3ヶ月以上委託し、 常用労働者数が減少していないことが必要となります。 |
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<受給額>
委託に要した費用の3分の1、または雇用被保険者数に応じて以下の上限額のいずれか低い額
10人未満 10万円 50人以上100人未満 40万円
10人以上50人未満 25万円 100人以上 100万円 |
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お問合せ |
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[ ヒューマンリソースみらい ] |
TEL :横浜 045-650−4166 |
[ 社会保険労務士事務所 ] |
TEL :横浜 045-650−4188 |
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